昼食代
昼食代
昼食代の所得税法上の取り扱い
役員・従業員の残業夕食代・夜食代以外の昼食代などの食事代は、次の要件を満たせば、経済的利益に該当せず、給与として課税されない(給与所得の非課税)。
- 半額以上を従業員等が負担すること
- 1カ月の会社の負担額が3500円以内であること
所得税基本通達
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
昼食代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費
上記要件を満たす昼食代などの食事代は給与として課税されないので、役員報酬・給与手当ではなく、福利厚生費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員の昼食代を半額補助した。
福利厚生費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
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