宿泊費(宿泊代)
宿泊費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費
役員や従業員の宿泊費は旅費の一部として旅費交通費勘定の借方に記帳して費用計上する。
旅費とは、遠隔地に出張した場合に旅費規程等にもとづき支給される出張旅費をいい、移動に要する交通費のほか、宿泊費、出張手当(出張日当)などを含む。
取引の具体例と仕訳の仕方
出張から戻った従業員に旅費規程にもとづいて交通費・宿泊費・出張手当を現金で支払った。
旅費交通費(交通費) | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
旅費交通費(宿泊費) | |||
旅費交通費(日当) |
括弧内は補助科目を表す。
宿泊費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、宿泊費などの旅費交通費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、海外出張の交通費・宿泊費・日当などは国外取引として不課税(対象外)である。
消費税法基本通達
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
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