航空運賃(航空料金・航空券代・飛行機代)
航空運賃の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費
出張にかかる航空運賃は旅費交通費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
旅費交通費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
航空運賃の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引・免税取引
消費税法上、国内の航空運賃は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
ただし、海外出張(国際線の航空運賃)の場合は免税取引として消費税が免除される(輸出免税)。
なお、輸出免税とされる範囲は、国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送(つまり、乗り継ぎための国内線の航空運賃)も含む。
消費税法基本通達
(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。
…
(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)
…
(旅客輸送に係る国際輸送の範囲)
7-2-4 法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送(以下「国内輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。
(1) 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。
(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における致着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。
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