[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


仮払法人税等(仮払税金)


仮払法人税等とは

仮払法人税等の定義・意味など

仮払法人税等(かりばらいほうじんぜいとう)とは、中間申告や予定申告による法人税等法人税法人住民税事業税)の仮払税金を処理する資産勘定をいう。

仮払法人税等の別名・別称・通称など

仮払税金

仮払法人税等は、仮払税金(かりばらいぜいきん)ともいう。

法人・個人の別

法人

仮払法人税等は法人で使用する勘定科目である。

仮払法人税等の目的・役割・意義・機能・作用など

会社が納付する税金にはさまざまなものがあるが、このうち、法人税法人住民税事業税は、企業利益所得)に対して課される税金で、簿記上は「法人税等」と総称されている。

この法人税等については、中間申告義務がある法人は年度末に額が確定する前に中間申告をして、所定の方法で計算した税金額を仮払い(中間納付)する。

仮払法人税等は、この仮払税金を管理するための勘定科目である。

仮払法人税等の位置づけ・体系

決算

仮払法人税等は決算で精算される(→法人税等の計上)。

なお、控除しきれなかった場合には還付が受けられる(→法人税等還付未収法人税)。

仮払法人税等の範囲・具体例

源泉所得税

預金利息配当の受取りの際に控除される税金についても法人税法人住民税仮払いとして仮払法人税等勘定で処理をする。

岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、75項。

なお、租税公課勘定で処理をしてもよい。

他の勘定科目との関係

法人税等

仮払税金の処理には、法人税等勘定を用いる方法もある。

仮払法人税等の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
中間申告

仮払経理または充当金取崩し

法人税等法人税住民税(道府県民と市町村民)・事業税の一部)について、中間申告および納付を行ったときは、その納付額を仮払法人税等勘定借方に記帳して資産計上する(→仮払経理)。

この会計処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「仮払経理による納付」に相当する。

ただし、法人税法上、事業税損金算入が認められている租税公課なので、支払った年度費用になる。

そこで、中小企業では未払い事業税は計上しないこともできる。

また、未払法人税等残高があれば、これを取り崩して納付することもできる(→充当金取崩し)。

なお、次のページも参照。

中間申告

決算

法人税等の計上決算整理事項))

決算で当期の法人税等法人税住民税(道府県民と市町村民)・事業税の一部)の額が確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定費用または利益処分)の借方に記帳する。

他方、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時では未払いとなる。

なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納額」に相当する。

したがって、確定申告時に納付すべき額を未払法人税等勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

会計基準では、法人税住民税のみならず、原則として、事業税についても、未払法人税等に含めて計上する。ただし、中小企業では、事業所税固定資産税不動産取得税都市計画税などの未納額と同様、未払税金勘定で処理をしてもよい。

また、中間申告(納付)を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、中間納付額を差し引いた額を未払法人税等勘定で処理する。

法人税法上、未払法人税等充当と呼ばれている。

なお、次のページも参照。

法人税等の計上(決算時)

取引の具体例と仕訳の仕方

中間申告

取引

法人税等について中間申告を行い、前年度額の1/2の60万円を納付した。

仕訳

借方科目
貸方科目
仮払法人税等 60万 普通預金 60万

期末決算時)

取引

決算を迎え、当期の法人税等が100万円と確定した。なお、中間申告で60万円を納付している(仮払法人税等の残高が60万円ある)。

仕訳

借方科目
貸方科目
法人税等 100万 仮払法人税等 60万
未払法人税等 40万

仮払法人税等の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、仮払法人税等は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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