[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


作業服


作業服とは

作業服の定義・意味など

作業服(さぎょうふく)とは、給与所得者が専ら勤務場所のみにおいて着用する服装のうち、工作業務などのときに着用するものをいうが、制服ユニフォーム)ほど職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえないものをいう。

作業服の目的・役割・意義・機能・作用など

非課所得

作業服等については、所得法上、制服に準じて非課所得とされている(給与としては課されない。詳細については後述)。

作業服の範囲

作業服等の支給が非課とされるためには、次の要件・条件をみたすことが必要である。

  1. 専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないあるいは着用できないものであること
  2. 事務服等の支給又は貸与が、その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
  3. さらに厳格にいえば、それを着用する者がそれにより一見して特定の職員又は特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること

上記要件を満たさない場合は、たとえ制服事務服・作業服等の名目で支給しているものであっても、所得法上非課とされる制服等にはあたらない。

国税庁のタックスアンサー

作業服と関係する概念

制服ユニフォーム

制服については所得法上、明文の規定をもって非課所得とされている(つまり、給与としては課されない)。

所得
(非課所得
第九条  次に掲げる所得については、所得を課さない。

 給与所得を有する者がその使用者から受ける銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

所得法施行令
(非課とされる職務上必要な給付)
第二十一条  法第九条第一項第六号 (非課所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三  前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益

背広

背広スーツ)などは非課とされる制服等に該当せず、給与等として課される。

したがって、源泉徴収をする必要がある。

作業服の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費

所得法上、作業服は非課所得とされている(給与としては課されない)ので、従業員等に支給する作業服を購入したときは、給与ではなく福利厚生費勘定で処理する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

従業員の作業服の費用10万円を現金で支払った。

仕訳

借方科目貸方科目
福利厚生費 10万 現金 10万

作業服の務・法・制上の取り扱い

所得法上の取り扱い

非課所得

ある集団に属する人(たとえば、学生、警察官など)が必ず着るように定められた服装である制服については、所得法上明文をもって非課所得である旨が規定されている。

ただし、作業服等についても、制服ほど職務上の着用義務がそれほど厳格とはいえないとはいえないものの、制服と実質的な差異はない。

そこで、所得基本通達では非課となる制服の範囲を若干緩めて、作業服等についても制服に準じて非課として取り扱うこととしている。

国税庁のタックスアンサー

所得基本通達
制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

課税取引

消費税法上、作業服は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。



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