少額繰延資産
(" 貸借対照表―資産―繰延資産―会計処理―繰延資産の償却―繰延資産償却費(繰延資産の償却費)―計算―税法独自の繰延資産―特例―少額繰延資産 "から複製)
少額繰延資産とは
少額繰延資産の定義・意味など
少額繰延資産(しょうがくくりのべしさん)とは、税法独自の繰延資産のうち、費用が20万円未満のものをいう。
少額繰延資産の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)
税法独自の繰延資産については、会計上の繰延資産の場合とは異なり、任意償却は認められておらず、資産ごとに詳細に定められた償却期間(「支出の効果の及ぶ期間」)に応じた均等償却をすることが原則とされている。
しかし、少額繰延資産については、その例外として、その全額を必要経費に算入する、または損金算入できるものとされている。
これは、少額なものについては、あえて繁雑な事務処理をする価値がないので、そのまま費用処理をしてしまおう(会計上でいえば、いわば重要性の原則)という趣旨である。
所得税法施行令
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第百三十九条の二 居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
法人税法施行令
(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第百三十四条 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 21 ページ]
- 消化器
- 少額繰延資産
- 少額減価償却資産
- 浄化水槽
- 小規模企業共済
- 商業手形
- 商業手形割引
- 商工会議所会費
- 上棟式(上棟祭・建前・棟上げ)
- 譲渡性預金
- 試用販売
- 消費税の還付(確定申告時・還付時)
- 消費税の計上(決算時)
- 消費税の納付(確定申告時)
- 商標権
- 商品(未着品)の到着
- 商品券
- 商品評価損
- 情報提供料
- 証明書発行手数料
- 賞与
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
- あ行―あ
- あ行―い
- あ行―う
- あ行―え
- あ行―お
- か行―か(かあーかこ)
- か行―か(かさーかと)
- か行―か(かなーかん)
- か行―き
- か行―く
- か行―け(けあーけと)
- か行―け(けなーけん)
- か行―こ(こう)
- か行―こ(こかーこて)
- か行―こ(こはーこも)
- か行―こ(こらーこん)
- さ行―さ
- さ行―し(しあ-しき)
- さ行―し(じこ)
- さ行―し(しさ-しと)
- さ行―し(しな-しも)
- さ行―し(しゃ)
- さ行―し(しゅ)
- さ行―し(しよう)
- さ行―し(しょかーしょん)
- さ行―し(しん)
- さ行―す
- さ行―せ(せい)
- さ行―せ(せきーせん)
- さ行―そ
- た行―た
- た行―ち
- た行―つ
- た行―て(てあーてお)
- た行―て(てかーてん)
- た行―と
- な行
- は行―は
- は行―ひ
- は行―ふ(ふあーふそ)
- は行―ふ(ふた―ふん)
- は行―へ
- は行―ほ
- ま行
- や行―や
- や行―ゆ
- や行―よ
- ら行(ら・り)
- ら行(れ・ろ)
- わ行
- 英字
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)