設立
(" 設立 "から複製)
設立とは
設立の定義・意味など
設立(せつりつ)とは、会社などの法人を新たに作ることをいう。
設立の内容
設立で必要となることは次の2つに大別されている。
1.会社設立のために直接必要な行為
会社設立のために直接必要な行為には、次のようなものがある。
2.会社設立のために法律上・経済上必要な行為(事実上必要な行為)
会社設立のために法律上・経済上(事実上)必要な行為としては、たとえば、次のようなものがある。
設立の手続き
設立登記
法人を新たに作り出す手続きは、簡単で、設立の登記をする=定款を法務局に届け出るだけである。
定款が公的に登録される(=登記される)ことで、法人格が作り出され、権利義務の主体として事業を行うことができるようになる。
会社法
(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
設立の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
設立時
資本金の計上
会社法の規定により、会社設立にあたり、株主が払込みをした額=出資金は会社の成立日(会社の設立日。具体的には会社設立の登記申請日)に原則として資本金勘定に計上するが、その1/2を超えない額は資本金として計上しないことができる。
この資本金として計上しないこととした額は株式払込剰余金(または資本準備金)勘定で処理をする。
なお、株式払込剰余金は貸借対照表上は資本準備金として表示する。
会社法
(設立手続等の特則)
第百二条 …
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
…
取引の具体例と仕訳の仕方
資本金の計上
全額を資本に組み入れる場合
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金が普通預金に振り込まれた。出資金の全額を資本に組み入れた。
普通預金 | ×××× | 資本金 | ×××× |
一部を資本に組み入れない場合
会社設立にあたり、設立登記が完了し、出資金100万円が普通預金に払い込まれた。このうち、1/2は資本に組み入れないこととした。
普通預金 | 1,000,000 | 資本金 | 500,000 |
株式払込剰余金(または資本準備金) | 500,000 |
設立の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
出資金
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、出資金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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