[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


受取配当金


受取配当金とは

受取配当金の定義・意味など

受取配当金(うけとりはいとうきん)とは、株式などの配当金等を処理する収益勘定をいう。

法人・個人の別

法人

受取配当金は法人特有の勘定科目である。

受取配当金の範囲・具体例

受取配当金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。

なお、実務上、保険会社からの契約者配当金も受取配当金勘定で処理しているところも多いが、本来は雑収入で処理すべきである。

他の勘定科目との関係

有価証券利息

簿記上、有価証券として取り扱われるものには、株券債券国債地方債社債)とがある。

このうち、株式配当金は受取配当金勘定で処理をし、債券から生じる利子有価証券利息勘定で処理をする。

受取利息配当金

受取配当金は、受取利息とあわせて受取利息配当金という科目を使用する場合もある。

受取配当金と関係する概念

配当金領収証

配当金領収証とは、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書または配当金の受領の事実を証するための証書をいう(印紙税法別表第一)。

簿記上、配当金領収証通貨代用証券として現金として取り扱われる。

受取配当金勘定決算等における位置づけ等

受取配当金勘定財務諸表における区分表示表示科目

損益計算書経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外収益 > 受取配当金

区分表示
営業外収益

受取配当金は営業外収益に属するものとして表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
営業外収益の表示方法)
第九十条  営業外収益に属する収益は、受取利息有価証券利息を除く。)、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

表示科目
受取配当金

受取配当金については財務諸表等規則90条で区分掲記が定められているので、原則として受取配当金として表示する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
営業外収益の表示方法)
第九十条  営業外収益に属する収益は、受取利息有価証券利息を除く。)、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうちその額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

受取配当金の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
会社・法人の場合

配当金の支払いを受けたとき

配当金の支払いを受けたときは、受取配当金勘定収益)の貸方に記帳して収益計上する。

ただし、配当金は支払いを受ける際に国税地方税が控除(源泉徴収)される。

受取配当金から源泉徴収された税金税金前払いとみなされるため、確定申告時には納付すべき額からこの前払い分を全額差し引き、残額を納付することになる(つまり、確定申告の際に額から控除される)。

そこで、受取配当金として計上する額は手取額ではなく源泉徴収前の込の総額とし(つまり、源泉所得税額を受取配当金と相殺しない)、源泉所得税額は仮払法人税等(または租税公課法人税等勘定などで処理をし、税金の支払額の記録を残しておくようにする。

配当金領収証を受け取ったとき

前述したように、簿記上、配当金領収証などの通貨代用証券現金として取り扱われる。

したがって、配当金領収証を受け取ったときは、現金勘定借方に記帳して資産計上するとともに、受取配当金勘定収益)の貸方に記帳して収益計上する。

つまり、配当金領収証を受け取ったということは現金を入手したことを意味する。

なお、実際に銀行配当金領収証を呈示して配当金を受け取ったときは、これにより資産が増えるわけではない(「通貨代用証券(=現金)→ 現金」という取引)ので、仕訳は不要である。

個人事業主(自営業)の場合

個人事業主の場合、所得法上、受取配当金は事業所得には含まれず(受取配当金勘定はない)、事業所得以外の収入として事業用の帳簿から除く。

そこで、事業主借勘定負債)で処理する。

取引の具体例と仕訳の仕方

会社・法人の場合
配当金の支払いを受けたとき

取引

配当金源泉徴収されたうえ、当座預金に振り込まれた。配当金:10万円。源泉所得税額:2万円

仕訳

借方科目貸方科目
当座預金
80,000
受取配当金
100,000
仮払法人税等
20,000

配当金領収証を受け取ったとき

取引

所有する株式について配当金領収証郵送されてきた。

仕訳

借方科目
貸方科目
現金 ✕✕✕✕ 受取配当金 ✕✕✕✕

個人事業主(自営業)の場合

取引

配当金普通預金入金された

この場合、源泉所得税は徴収済み。

仕訳

借方科目貸方科目
普通預金
✕✕✕✕
事業主借勘定
✕✕✕✕

ただし、振り込まれた口座が事業用の口座ではない場合は、仕訳は不要である。

受取配当金の務・法・制上の取り扱い

損金算入の可否(法人税法)

受取配当金の益金不算入

会計上、配当金等は、受取配当金勘定費用勘定)で処理をされ、損益計算書において、営業外収益に計上される。

しかし、法人税法上は、二重課を防止するという見地から、受取配当金について一定の条件を満たす場合には、その全部または一部を課所得の対象から除外する(つまり、益金不算入となる)という制度がある。

これは法人化する(会社設立する)一つのメリットともいえる。

設立―会社設立・法人化のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

なお、この制度を利用して非課とするには、法人税の確定申告において、減算による申告調整が必要となる。

法人税申告書―別表四―社外流出―減算項目―受取配当等の益金不算入額 - 税金

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

受取配当金は不課税取引として消費税の課税対象外となる。



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