後援会の会費
後援会の会費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
後援会の会費の会計処理は後援会の実態により異なる。
政治家・政党の後援会の会費の場合
租税特別措置法通達
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
他方、国税庁のタックスアンサーでは、政党の後援会の会費は「継続的、定期的に納入する金銭であり、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものであることから」寄付金にはあたらないとされている。
No.1154 政治献金と寄附金|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1154_qa.htm
つまり、会費という名目であっても支出する側に任意性があり、直接の対価性が認められない会費(たとえば、不特定多数の者に対して無償で配布される機関紙等を会員が受け取っている程度)は寄付金勘定で処理をし、任意性がなく債務の履行として支払う=会員たる地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって寄付金と異なり対価性を有するのであれば諸会費勘定で処理をする。
参考:Q&A - 日本税制研究所 http://www.zeiseiken.or.jp/faq/kouekihoujin/kouekihoujin_a006.html
得意先等の後援会の会費の場合
(交際費)
得意先・仕入先その他事業に関係ある者の後援会の会費は交際費勘定で処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
政治家・政党の後援会の会費
政治家の後援会の会費を支払った(直接の対価性は認められない)。
寄付金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
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