工具
工具の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
消耗品費・工具器具備品(器具備品)
取得価額が10万円未満の工具は消耗品費勘定などを用いて費用処理をする(一時償却)。
これに対して、取得価額が10万円以上のものは、原則として有形固定資産として工具器具備品(または器具備品)勘定などを用いて資産計上し、減価償却をする。
ただし、青色申告者である中小企業者等の場合は、少額減価償却資産の特例により、取得価額30万円未満の工具についても、その取得価額の全部の金額を一括して消耗品費勘定などを使用して費用計上できる(即時償却)。
なお、取得価額の判定は、1個または1組によって行う。
1組とは、たとえば、応接セットであれば、椅子、テーブル等の個々の価格ではなくセットの価格で判定する。
また、税込処理方式を選択している場合は税込の価格で、税抜処理方式を選択している場合は税抜の価格で判定する。
取引の具体例と仕訳の仕方
取得価額が10万円未満の工具の場合
工具を購入し現金で支払った。
消耗品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
工具の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、工具の購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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