公的年金
(" 年金制度―公的年金 "から複製)
公的年金とは
公的年金の定義・意味・意義
なお、私的年金制度とは異なり、加入は強制である(日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられている)。
公的年金の分類・種類
公的年金には、その人に働き方により、次の3つの種類がある。
年金について - 公的年金の種類と加入する制度 | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
公的年金の趣旨・目的・役割・機能
安心・自立した老後の生活
どれだけ長生きしても、また子供の同居や経済状況など私的な家族の状況にかかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みとして、公的年金は大きな役割を担っている。
年金について - 公的年金制度の役割 | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=882
公的年金の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
日本では、所得税法上、公的年金に対する課税は非常に優遇されている。
すなわち、保険料の支払いの段階で課税がなく、年金を受け取る段階でも軽い課税となっている。
保険料
所得控除―社会保険料控除
加入者が支払った保険料は、社会保険料控除の対象として、その全額が所得控除される(つまり、保険料にあてられた所得は課税されていないということ)。
年金
公的年金等控除
公的年金を受け取ると、雑所得として、公的年金等控除の対象となる。
公的年金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主自身の公的年金(国民年金)の保険料
会計処理は不要。
確定申告の際に、支払った公的年金(この場合は国民年金となる)の保険料を社会保険料控除として申告するのみである。
個人事業主または会社の従業員等の公的年金(厚生年金)の保険料
従業員等の公的年金(この場合は厚生年金となる)の保険料は、健康保険の保険料などとあわせて社会保険料として、原則として従業員等と事業主(個人事業主または会社)とが折半し、事業主がまとめて支払うしくみとなっている。
従業員等の公的年金(厚生年金)の保険料を給与から天引きした(一時的に預かった)場合
従業員本人が負担すべき公的年金(厚生年金)等の社会保険料は、給与から天引きする。
この天引きした社会保険料は、預り金(または、預り金の内容を明確にするために、従業員預り金・社会保険料預り金)勘定または法定福利費※勘定の貸方に記帳する。
※社会保険料(狭義)と雇用保険は、法定福利費勘定を使用することもできる。特に、雇用保険料については法定福利費に計上して管理したほうが簡単である。
従業員等の公的年金(厚生年金)の保険料を支払った場合
後日、従業員等の公的年金(厚生年金)の保険料等の社会保険料を支払った場合は、預り金と法定福利費勘定(事業主の負担分。従業員の預り金も法定福利費勘定で計上している場合は法定福利費勘定のみ)の借方に記帳する。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]
後援会への寄付
後援会の会費
講演料・原稿料
更改(手形)
交換手形
工具
航空運賃(航空料金・航空券代・飛行機代)
航空貨物運賃
航空便(航空郵便)
広告掲載
広告塔
交際費等
講師謝礼
講習会(参加費用・開催費用等)
更新料
更生債権
厚生年金保険料
高速券
高速道路代(有料道路代)
交通事故
交通反則金
交通費
公的年金
香典
公認会計士報酬(公認会計士費用)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
あ行―あ
あ行―い
あ行―う
あ行―え
あ行―お
か行―か(かあーかこ)
か行―か(かさーかと)
か行―か(かなーかん)
か行―き
か行―く
か行―け(けあーけと)
か行―け(けなーけん)
か行―こ(こう)
か行―こ(こかーこて)
か行―こ(こはーこも)
か行―こ(こらーこん)
さ行―さ
さ行―し(しあ-しき)
さ行―し(じこ)
さ行―し(しさ-しと)
さ行―し(しな-しも)
さ行―し(しゃ)
さ行―し(しゅ)
さ行―し(しよう)
さ行―し(しょかーしょん)
さ行―し(しん)
さ行―す
さ行―せ(せい)
さ行―せ(せきーせん)
さ行―そ
た行―た
た行―ち
た行―つ
た行―て(てあーてお)
た行―て(てかーてん)
た行―と
な行
は行―は
は行―ひ
は行―ふ(ふあーふそ)
は行―ふ(ふた―ふん)
は行―へ
は行―ほ
ま行
や行―や
や行―ゆ
や行―よ
ら行(ら・り)
ら行(れ・ろ)
わ行
英字