[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


後援会への寄付


後援会への寄付の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
寄付金

法人が後援会へ寄付した場合は、事業に直接関係のない者に対して行う寄付事業との直接的な関連性がない寄付)なので、交際費勘定ではなく寄付金勘定費用)で処理をする(寄付金勘定借方に記帳して費用計上する)。

寄付金は法人特有の勘定科目である。

租税特別措置法通達
寄附金交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠
(2) 神社の祭礼等の寄贈

これに対して、個人が後援会へ寄付した場合は、経費とはならない。

ただし、所得の確定申告の際に特定寄付金として寄附金控除(所得控除の一種)を受けるか、または特別額控除を受けることができる(選択適用)。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

後援会へ現金寄付金を支払った。

仕訳

借方科目
貸方科目
寄付金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

後援会への寄付の務・法・制上の取り扱い

損金算入法人税法)の可否

寄付金事業関連性に乏しいため、法人のする寄付金損金算入については一定の制限が設けられている。

詳細については次のページを参照。

寄付金(寄附金)―税務処理

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

原則として、対価性がない寄付不課税取引として消費税の課税対象外である。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 25 ページ]

  1. 後援会への寄付
  2. 後援会の会費
  3. 講演料・原稿料
  4. 更改(手形)
  5. 交換手形
  6. 工具
  7. 航空運賃(航空料金・航空券代・飛行機代)
  8. 航空貨物運賃
  9. 航空便(航空郵便)
  10. 広告掲載
  11. 広告塔
  12. 交際費等
  13. 講師謝礼
  14. 講習会(参加費用・開催費用等)
  15. 更新料
  16. 更生債権
  17. 厚生年金保険料
  18. 高速券
  19. 高速道路代(有料道路代)
  20. 交通事故
  21. 交通反則金
  22. 交通費
  23. 公的年金
  24. 香典
  25. 公認会計士報酬(公認会計士費用)

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー