後援会への寄付
後援会への寄付の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
寄付金
法人が後援会へ寄付した場合は、事業に直接関係のない者に対して行う寄付(事業との直接的な関連性がない寄付)なので、交際費勘定ではなく寄付金勘定(費用)で処理をする(寄付金勘定の借方に記帳して費用計上する)。
租税特別措置法通達
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
これに対して、個人が後援会へ寄付した場合は、経費とはならない。
ただし、所得税の確定申告の際に特定寄付金として寄附金控除(所得控除の一種)を受けるか、または特別税額控除を受けることができる(選択適用)。
取引の具体例と仕訳の仕方
寄付金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
後援会への寄付の税務・税法・税制上の取り扱い
損金算入(法人税法)の可否
寄付金は事業関連性に乏しいため、法人のする寄付金の損金算入については一定の制限が設けられている。
詳細については次のページを参照。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
原則として、対価性がない寄付は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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