広告塔
広告塔の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
構築物
広告塔の設置に要した費用は構築物勘定(資産)の借方に記帳して資産計上する。
減価償却
広告塔は減価償却をする必要がある。
耐用年数
広告塔の耐用年数については「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一により、次のとおり規定されている。
- 金属造のもの … 20年
- その他のもの … 10年
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
取引の具体例と仕訳の仕方
期中
広告塔を設置し、代金を振り込んだ。
構築物 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
期末(決算時)
減価償却
直接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 構築物 | 100,000 |
間接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
広告塔の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、広告塔は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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