繰延資産償却費(繰延資産の償却費)
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繰延資産償却費とは
繰延資産償却費の定義・意味など
繰延資産償却費(くりのべしさんしょうきゃくひ)とは、その支出の効果が将来に及ぶ費用を繰延資産として資産計上した場合、その効果が及ぶ期間(償却期間)の決算時に償却を行う(費用化する)費用勘定をいう。
繰延資産償却費の別名・別称・通称など
繰延資産の償却費
国税庁のサイトなどでは、繰延資産の償却費という名称が使用されている。
法人・個人の別
法人・個人
他の勘定科目との関係
会計上の繰延資産
繰延資産償却費は次の繰延資産の種類に応じた専用の費用勘定の総称である。
繰延資産の種類 | 償却費の勘定科目 |
---|---|
創立費 | 創立費償却 |
開業費 | 開業費償却 |
開発費 | 開発費償却 |
株式交付費 | 株式交付費償却 |
社債発行費 | 社債発行費償却 |
新株予約権発行費 | 新株予約権発行費償却 |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用に属する費用は、…。ただし、各費用のうちその金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
繰延資産償却費の科目属性
営業外費用
繰延資産償却費の計算
次のページを参照。
繰延資産償却費の決算書における位置づけ等
繰延資産償却費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 繰延資産償却費
区分表示
営業外費用
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(営業外費用の表示方法)
第九十三条 営業外費用に属する費用は、支払利息、社債利息、社債発行費償却、創立費償却、開業費償却、貸倒引当金繰入額又は貸倒損失(第八十七条の規定により販売費として記載されるものを除く。)、有価証券売却損、売上割引その他の項目の区分に従い、…。
繰延資産償却費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
決算にあたり、当期分の償却費を計上するときは、その償却額を繰延資産償却費勘定などの借方に記帳して費用計上するとともに、当該繰延資産勘定(資産)※の貸方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
会計上の繰延資産の場合
期中
会社設立にあたり、定款作成費用・設立登記の登録免許税など50万円を現金で支払い、繰延資産として計上した。
創立費 | 50万 | 現金 | 50万 |
期末(決算時)
決算にあたり、当期分の償却費10万円を計上した。
繰延資産償却費 | 10万 | 創立費 | 10万 |
税法上の繰延資産の場合
期中
店舗の賃貸借契約を締結し、賃料や敷金以外に礼金(契約終了後返還されない金銭)として現金で10万円支払った。
長期前払費用 | 10万 | 現金 | 10万 |
期末(決算時)
決算にあたり、当期分の償却費2万円を計上した。
繰延資産償却費 | 2万 | 長期前払費用 | 2万 |
繰延資産償却費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
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