携帯電話―購入
携帯電話の購入にかかる会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
消耗品費・備品
携帯電話の購入にかかる費用は、10万円未満のものであれば、消耗品費勘定で処理をする(→少額減価償却資産)。
これに対して、10万円以上のものは、工具器具備品勘定などを使用して資産計上する必要がある。
ただし、青色申告者である中小企業者等の場合は、少額減価償却資産の特例として、30万円未満であれば、消耗品費勘定を使用して費用処理をすることもできる(必要経費または損金算入をすることができる)。
取引の具体例と仕訳の仕方
携帯電話を購入し、現金で支払った。
消耗品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
携帯電話の購入にかかる税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、携帯電話の購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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