[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


軽自動車税


(" 軽自動車税 "から複製)

軽自動車税とは

軽自動車税の定義・意味など

軽自動車税(けいじどうしゃぜい)とは、道路運送両法の規定により登録された軽自動車等に対し、その所有者に毎年課される地方税(市町村)をいう。

軽自動車税の法的根拠・法律など

軽自動車税地方税で規定されている。

地方税
軽自動車税の納義務者等)
第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

軽自動車税の範囲・具体例

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。

なお、種により申告手続先が異なるので、注意。

  1. 自動車
  2. 原付バイク(125cc以下)
  3. バイク(125cc超250cc以下)
  4. バイク(250cc超)
  5. 小型特殊自動車…トラクター・フォークリフトなど

軽自動車税の位置づけ・体系(上位概念等)

地方税

軽自動車税は、地方税のひとつである。

なお、自動車に関する税金には、軽自動車税も含めて、次のようなものがある。

  1. 自動車取得税自動車(中古含む)購入時に一度だけ課
  2. 自動車重量税 … 新購入時と車検時に課
  3. 自動車税または軽自動車税 … 毎年課

軽自動車税と関係する概念

自動車税

登録された普通自動車に対して毎年課される税金自動車税というが、自動車税は県である。

軽自動車税額の確定方式

賦課課方式

軽自動車税は、賦課課方式である。つまり、市区町村から送付される、確定した額が記載されている納通知書によって納める。

なお、これに対して、自動車取得税については、申告納方式により納する。
つまり、納者が自ら額を計算し、これに基づき納する。

普通徴収

軽自動車税は、普通徴収とされている。つまり、納義務者である個人から直接徴収する。

(賦課期日)

軽自動車税の納義務者は、毎年4月1日(これを賦課期日という)現在の所有者である。

したがって、軽自動車の廃・名義変更などは3月までにすませておかないと、引き続き課されることになるので注意を要する。

ただし、軽自動車税自動車税のように月割課制度がなく、年間課なので、正確には新規登録・廃・名義変更の別により、次のようになる。

  1. 登録 … 登録をした翌年度から課
  2. … 今年度は課(翌年度から課されない)
  3. 名義変更 … 今年度は課(翌年度から新しい所有者に課

(納期限)

軽自動車税の納期限は5月31日である。

5月頃に市区町村から納通知書が送付される。

軽自動車税の減免制度

障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・戦傷病者)が一定の要件に該当する場合、申請により、軽自動車税が減免になる制度がある。

自動車の税金の減免制度

軽自動車税会計簿記経理上の取り扱い

軽自動車税の会計処理については次のページを参照。

軽自動車税の会計処理

軽自動車税務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法)・損金算入法人税法)

必要経費算入・損金算入の可否

軽自動車税は、必要経費算入(所得法)または損金算入法人税法)できる。

必要経費算入時期・損金算入時期

務上、軽自動車税などの賦課課方式による租税必要経費または損金算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。

ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費または損金に算入することも認められている。

つまり、軽自動車税必要経費または損金算入時期は次のいずれかの事業年度になる。

  1. 賦課決定のあった日(=納通知書を受け取ったとき)の属する事業年度
  2. 納期の開始の日の属する事業年度
  3. 実際に納付した日の属する事業年度

所得基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる額については、それぞれ次による。

(3) 賦課方式による租税のうち納期が分割して定められている額 各納期の額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

法人税基本通達
(租税損金算入の時期)
9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度所得額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度損金の額に算入する。

(2) 賦課課方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

タックスアンサー
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期

2 租税公課損金算入時期
損金の額に算入される租税公課損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

(2) 賦課課方式による租税
不動産取得税自動車税固定資産税都市計画税などの賦課課方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
 ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。

No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm



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