結婚祝金
結婚祝金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
結婚祝金を支出した場合は、その相手方により使用する勘定科目を使い分けることになる。
従業員等とその親族等に対して結婚祝金を支出する場合
(福利厚生費)
従業員等とその親族等に対して支出する結婚祝金は労働の対償として支払われるものではないので、社会通念上相当であるかぎり、給与として課税されない。
得意先・仕入先その他取引先等に結婚祝金を支出する場合
(交際費)
取引先等に対して支出する結婚祝金については交際費勘定で処理をする。
ただし、下請け企業の従業員等に支出する結婚祝金は、課税実務上、交際費に該当しないものとされている。
したがって、この場合は、会社の従業員等に対して支出する場合に準じて、福利厚生費で処理をする。
租税特別措置法関係通達
(下請企業の従業員等のために支出する費用)
61の4(1)-18 次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。
…
(4) 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用
結婚祝金に関する事務
書類整備
社内規程
従業員等とその親族等に対して支出する結婚祝・出産祝・誕生日祝などの祝儀等の慶弔見舞金については、賃金規定のなかで規定しておいたり、慶弔規定など独自の社内規程を作成しておくとよい。
取引の具体例と仕訳の仕方
従業員が結婚をしたので、結婚祝金を現金で支払った。
福利厚生費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
結婚祝金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
金銭で渡す結婚祝金は一般的に対価として支払われるものではないので、消費税の課税対象外である。
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm
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