収入証紙
収入証紙とは
収入証紙の定義・意味など
収入証紙(しゅうにゅうしょうし)とは、地方自治法231条の2第1項に基づき、地方公共団体が、条例の定めるところにより、使用料または手数料を徴収するための収入の方法として発行する証紙をいう。
地方自治法
(証紙による収入の方法等)
第二百三十一条の二 普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
収入証紙の範囲・具体例
使用料・手数料
収入印紙による収入の方法により徴収する使用料・手数料の範囲については条例で規定されている。
たとえば、東京都収入印紙条例によれば次のようなものがあげられている。
- 旅行業法関係の旅行業登録手数料・旅券交付に係る手数料等
- 計量法関係の検定手数料・検査手数料・登録手数料等
- 通訳案内士法関係の通訳案内士登録手数料等
- 電気工事士法関係の電気工事士免状交付手数料等
- 火薬類取締法関係の火薬類譲渡許可申請手数料等など
税金
地方公共団体によっては、新車購入時の自動車税や自動車取得税など一部の税金についても専用の収入証紙で納めることができるとされていることがある。
収入証紙の購入先
収入証紙売りさばき所
収入証紙は知事などが指定する収入証紙売りさばき所で売られている。
地方公共団体により異なるが、具体的には、庁舎内の店舗・出先機関・県税事務所・指定金融機関などである。
収入証紙と関係する概念
類似概念・類義語
収入印紙
収入証紙は地方公共団体が条例にもとづき発行するものであるのに対して、収入印紙は政府が法律にもとづき発行するものである。
収入証紙の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課・支払手数料
収入証紙を購入したときは租税公課または支払手数料などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
ただし、収入証紙は消費税法上非課税取引とされているので、租税公課勘定で処理されることが多いようである。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
収入証紙を現金で購入した。
租税公課(または支払手数料) | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
収入証紙の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、収入証紙は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない。
No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
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