郵便切手
(" 切手(郵便切手) "から複製)
切手とは
切手の定義・意味など
切手(きって)とは、郵便事業で行われる諸サービスの、料金前納を証明する証紙をいう。
切手の正式名称
郵便切手
切手の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
通信費
切手の管理
事業所などでは、切手は、その種類ごとに、切手の受入、払出および残高を管理簿に記帳するなどして、記録・管理することが望ましい。
そして、定期的に(たとえば、1カ月おきなど)管理簿の残高と現物を照合する。
切手管理簿のテンプレート
郵便切手の管理簿・管理表の書式・様式は、次のページからダウンロードできます。
取引の具体例と仕訳の仕方
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
通信費 | ×××× | 現金 | ×××× |
決算
決算整理事項(決算整理仕訳)
消耗品の整理
切手については、期末に棚卸をし、残高は貯蔵品として計上するのが原則である。
ただし、継続適用を前提とすれば、資産計上をする必要はない。
切手の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、切手代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、国際郵便は免税取引として消費税が免除される(輸出免税)ので、仕入税額控除をすることはできない。
参考:No.6551 輸出取引の免税|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm
なお、正確に言えば、切手等の購入時は「郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡」として非課税取引になり※、切手等の使用時に初めて役務を受けたものとして課税取引になる。
No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
しかし、これを厳密に適用すると煩雑なので、課税実務上、継続適用を条件に切手等の購入時でその全額を課税仕入れにすることが認められている。
消費税法基本通達
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
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