有料道路代
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高速道路代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費・車両費または通勤費
高速道路代や有料道路代は旅費交通費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
また、通勤で高速道路等を使用する場合には通勤費勘定で処理してもよい。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
現金で支払った場合
旅費交通費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
ETCを利用した場合
旅費交通費 | ✕✕✕✕ | 未払金 | ✕✕✕✕ |
高速道路代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、高速道路代は原則として※消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
※たとえば、通勤で高速道路等を使用する場合、その通勤に通常必要であると認められない部分の金額は仕入税額控除の対象とはならない。
消費税法基本通達
(通勤手当)
11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
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