修繕引当金の設定
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修繕引当金の設定
修繕引当金の設定の定義・意味など
修繕引当金の設定(しゅうぜんひきあてきんのせってい)とは、決算整理事項のひとつとして、次期以降に行われる修繕にかかる費用を見積り、当期の費用として計上することをいう。
修繕引当金の設定の目的・役割・意義・機能・作用など
適正な期間損益計算
有形固定資産について、当期に行うべき修繕を次期以降に行う場合、修繕すべき原因は当期に発生しているため、修繕が行われる次期以降に費用計上すると正しい期間損益計算ができない。
そこで、修繕引当金の設定を行う。
修繕引当金の設定の位置づけ・体系(上位概念等)
決算整理事項
なお、決算整理事項には修繕引当金の設定も含めて次のようなものがある。
- 収入金額の整理
- 必要経費の整理
- 売上原価の算定
- 経過勘定項目関係
- 期末商品の評価
- 消耗品の整理
- 引当金の設定
- 減価償却費の計上
- 営業権の償却
- 繰延資産の償却
- 有価証券の評価替え
- 社債関係
- 現金過不足の整理
- 当座預金の修正
- 引出金の整理
- 税金関係
修繕引当金の設定の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期末(決算時)
決算において、次期以降に行われる修繕を見積り計上するときは、決算整理事項のひとつとして、その見積額(繰入額)を修繕引当金繰入勘定(費用)の借方に記帳するとともに修繕引当金勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
修繕引当金の設定(決算整理事項)
次期以降に行われる建物の修繕にかかる費用のうち当期負担分50万円の修繕引当金を設定した。
修繕引当金繰入 | 50万 | 修繕引当金 | 50万 |
修繕引当金の設定の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
修繕引当金は財務会計のみの引当金で、税法上は修繕引当金の繰入額の必要経費・損金算入は認められていない。
したがって、修繕引当金を設定した場合は別表四において加算調整が必要になる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、修繕引当金の設定は内部取引なので、不課税取引として消費税の課税対象外である。
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