借入金
借入金とは
借入金とは、銀行などの金融機関、親族や知人などから借り入れた金銭を管理するための勘定科目をいう。
個人事業の場合、長期借入金と短期借入金とに分けず、一括して借入金で処理してもよく、こちらの方が経理処理が簡単である。
※青色申告の場合に、税務署から郵送されてくる「所得税青色申告決算書」でも、借入金という勘定科目が使用されている。
借入金の財務諸表における表示区分と表示科目
借入金勘定の会計・経理処理
利息・利子の会計処理及びその計算方法
利息・利子の会計処理
金銭貸借には利子が発生するが、元本と利子とは分けて処理しなければならない。
借入金の利子の会計処理については、返済時に支払った利息を支払利息勘定(費用)の借方に記入することになる。
利息・利子の計算方法
利息=借入金額×年利率×借入日数(月数)/365日(12ヶ月)
仕訳例(帳簿記入・記帳法)
お金を借りた場合
【例】現金50万円を借りた
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 500,000 | 借入金 | 500,000 |
お金を返済した場合
【例】返済期日(借入期間は1年)に、借りていた現金50万円を返済した(年利率は5%)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 借入金 | 500,000 | 現金 | 525,000 |
| 支払利息 | 25,000 |
借入金の実務
長期借入金と短期借入金との区別
実務上、銀行などの金融機関からの借入を長期借入金、その他の借入金を短期借入金として処理しているところも多い。
税務調査
事業主(社長 役員)が会社の運転資金をポケットマネーなどで支払う場合の注意点
事業主が会社の運転資金をポケットマネーなどで支払った場合、会計的には、会社が事業主から資金を借り入れたということになり、借入金として処理する。
ただし、場合によっては、借入金として処理をした資金が、会社への贈与と認定されてしまい、収入(雑収入など)として課税の対象となるおそれもある。
そこで、事業主が会社に資金を貸し付ける場合には、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、文書として証拠を残す必要がある。
また、必ず会社の口座を通して、資金を貸し付けることも必要である。
※金銭消費貸借契約書のテンプレートは次のページからダウンロードできます。
参照 →金銭消費貸借契約書01
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