雑収入
雑収入とは
雑収入勘定の定義・意味
雑収入とは、営業外収益に属するもののうち、他のいずれの勘定科目にもあてはまらないもの、あるいは独立の科目とするほど金額的に重要でないものを管理するための勘定科目をいう。
雑収入勘定の範囲・具体例
具体的には保険会社の契約者配当金、法人税・都道府県民税などの税金の還付金などがある。
→参照 受取配当金
また、保険が満期となり保険金を受け取った場合や自動車事故により損害保険会社から修理代が入金された場合などにも用いる。
ただし、雑収入として処理する範囲は会社によりかなり異なる。
雑収入の財務諸表における表示区分と表示科目
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外収益>雑収入
雑収入勘定の会計・経理処理
雑収入勘定の仕訳例(帳簿記入・記帳法)
還付金の仕訳例
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、雑収入勘定で処理せず、事業主借勘定を用いて処理する。
【例】
確定申告の結果、源泉所得税が還付され、届け出ていた普通預金口座に振り込まれた。
還付金額:10,000円
還付加算金額:1,000円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 |
11,000
|
事業主借 |
11,000
|
※税務上、還付金は所得を構成しないが、還付加算金は雑所得に該当する。したがって、翌年は雑所得として申告する必要がある。
保険金の仕訳例
保険金の受け取り時
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 |
××××
|
雑収入 |
××××
|
期末(決算時)の処理―決算整理仕訳
参照 →現金過不足の整理

