勘定科目全書として勘定科目を体系的に分類し、その取扱い・処理を解説・説明しています。仕訳の方法・仕方、会計ソフト(弥生会計などパソコン会計)など経理実務のわかりやすいマニュアルです。勘定科目内訳明細書の書き方・作成や青色申告など確定申告のための帳簿のつけ方から日商簿記・簿記検定試験(2級・3級)のための便覧として、辞書・辞典・事典代わりにお役立て下さい。

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貸付金

貸付金とは

貸付金勘定の定義・意味・意義

貸付金とは、役員や従業員、子会社取引などに金銭を貸し付けた場合、この後日受け取ることができる金銭債権を管理するための勘定科目をいう。

 

貸付金勘定の目的・趣旨・機能

金融業を営んでいない会社であっても、従業員の福利厚生目的でマイホーム資金を貸し付けた場合など、貸付金が発生する場合がある。

こうした貸付金によって発生する金銭債権と、受取手形売掛金といった売上取引によって発生する営業債権とを区別するために、貸付金勘定を使用する。

 

貸付金勘定の使い方の説明・解説

役員や従業員に対する貸付の場合には、それぞれ、役員貸付金従業員貸付金勘定を用いることもある。

 

 

貸付金会計・経理処理

貸付金会計・経理処理方法(記帳方法 会計処理の流れ)

貸付金は、通常、1年基準ワン・イヤー・ルール)を適用して、次のように分類して処理をされる。

  1. 短期貸付金…決算日の翌日から1年以内に回収期限が到来する貸付金
  2. 長期貸付金…決算日の翌日から1年を超えて回収期限が到来する貸付金

 

貸付金利息・利子

利息の徴収

会社は営利を目的とするので、貸付金が発生した場合、必ず利息を徴収しなければならない。

もし、会社が無利息で貸付を行った場合、税務上は相手側に経済的利益を供与しているものとみなされる。

したがって、貸付先が従業員であれば、給与とみなされ、所得税の課税対象となる。

また、貸付先が取引先であれば、寄付金とみなされ、税務上不利な取り扱いを受ける。

 

貸付金の回収(返済)時の会計処理

元本と利子とは分けて処理する必要がある。

貸付利息については、利子分を受取利息勘定(収益)の貸方に記帳する。

 

利息・利子の計算方法

利息=貸付金額×年利率×貸付日数(月数)/365日(12ヶ月)

  


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