電話加入権
電話加入権とは
電話加入権の定義・意味など
電話加入権(でんわかにゅうけん)とは、NTTの固定加入電話回線を取り付けることができる権利を処理する資産勘定をいう。
なお、電話加入権はNTTに施設設置負担金を支払って取得するが、その後NTTに承認請求することで自由に譲渡できる。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、90項。
法人・個人の別
法人・個人
電話加入権は法人・個人で使用される勘定科目である。
電話加入権と関係する概念
類似概念・類義語
電気通信施設利用権
電話加入権の位置づけ・体系(上位概念等)
無形固定資産
電話加入権は無形固定資産のひとつである。
無形固定資産には電話加入権も含めて次のようなものがある。
- 法律上の権利
- 借地権(地上権を含む)
- 鉱業権
- 漁業権(入漁権を含む)
- 水利権
- 法律によって知的生産物などに与えられる独占的権利
- 特定の施設の利用権など契約上の権利
- ソフトウェア
- コンピュータプログラム
- システム仕様書
- 営業権といった企業信用などにより超過収益力をもたらす権利
- リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産である等の一定の条件あり)
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条 …
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
…
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許権
ロ 借地権(地上権を含む。)
ハ 商標権
ニ 実用新案権
ホ 意匠権
ヘ 鉱業権
ト 漁業権(入漁権を含む。)
チ ソフトウエア
リ のれん
ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)
ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
非償却資産
電話加入権は使用することで価値は減少しないので、非償却資産である。
なお、無形固定資産のうち、借地権と電話加入権については、時の経過により資産価値が減少することはないので、減価償却の対象とならない。
電話加入権勘定の決算等における位置づけ等
電話加入権の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 無形固定資産 > 電話加入権
電話加入権の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
NTTから電話加入権を購入したときは、その取得原価を電話加入権勘定の借方に記帳して資産計上する。
取得原価(取得価額)の決定方法
取得原価(取得価額)の決定方法としては、電話加入権の購入代金のほか、電話を引いた際に要したすべての付随費用を計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
電話加入権を取得した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
電話加入権 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
電話加入権を譲渡した場合
電話加入権を売却したが、売却損が出た。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | ×××× | 電話加入権 | ×××× |
固定資産売却損 | ×××× |
電話加入権の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、電話加入権は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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