投資有価証券
投資有価証券とは
投資有価証券の定義・意味など
投資有価証券(とうしゆうかしょうけん)とは、長期保有を目的とする有価証券、すなわち、売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券以外の有価証券を処理するための資産勘定(固定資産)をいう。
参考:村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、72項。岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。
法人・個人の別
法人・個人
投資有価証券と関係する概念
反対概念・対概念
有価証券
売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券については有価証券勘定(流動資産)を用いる。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、58項。
投資有価証券の分類・種類
投資有価証券は、次の3つの種類に分類される。
参考:村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、72項。
投資有価証券の範囲・具体例
投資有価証券の範囲
投資有価証券勘定を売買目的有価証券と1年内に満期の到来する有価証券以外の有価証券を処理するための資産勘定であるとし、①満期保有目的債券②関係会社株式(子会社株式・関連会社株式など)③その他有価証券の3つの種類に分類されるとするのは、本勘定を広義に解する考え方といえる。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、59項。村形聡 『ポイント図解式会計 仕訳と勘定科目入門』 株式会社アスキー・メディアワークス、2008年、72項など
しかし、投資有価証券勘定は親会社株式と子会社株式を含まないとするテキストもある。
袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、106ー107項。
これは貸借対照表上の表示科目としての投資有価証券の範囲(後述)を考慮して、本勘定を狭義に解したものと考えられる。
この「表示科目としての投資有価証券の範囲」を考慮するのであれば、狭義の投資有価証券勘定は、次に掲げるものを含まないとするのが論理的である。
なお、継続適用を前提にする限り(→継続性の原則)、どちらの考え方を採用してもよいと考える(→経理自由の原則)(私見)。
投資有価証券の具体例
株式
なお、株式以外の信用金庫・信用組合・協同組合などへの出資の場合は、出資金勘定で処理をする。
新株予約権
新株予約権を取得した場合も、投資有価証券勘定を用いるのが一般的である。
他の勘定科目との関係
売買目的有価証券など
有価証券は、その保有目的により次の4つの種類に分類される(「金融商品に関する会計基準」)。
取引の記録では、この分類上の名称をそのまま勘定科目として用いてもよい。
関係会社株式(または子会社株式・関連会社株式)・親会社株式
前述したように本勘定を狭義に解するのであれば、子会社株式・関連会社株式・親会社株式については、投資有価証券勘定とは区別して、関係会社株式勘定(または子会社株式・関連会社株式勘定)や親会社株式勘定などで処理をすることになる(私見)。
投資有価証券の決算等における位置づけ等
投資有価証券の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 投資その他の資産 > 投資有価証券
区分表示
投資その他の資産
企業会計原則注解
[注16] 流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について
…
所有有価証券のうち、…、証券市場において流通しないもの若しくは他の企業を支配する等の目的で長期的に所有するものは、投資その他の資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の範囲)
第三十一条 次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
…
表示科目
投資有価証券・関係会社株式・親会社株式
ただし、会社計算規則では、貸借対照表上は、投資有価証券のうち、関係会社の株式(子会社株式・関連会社株式)については、関係会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。
会社計算規則
(関係会社株式等の表示)
第八十二条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
そして、財務諸表等規則では貸借対照表上は関係会社株式と関係会社社債等について別に表示するものとされている。
また、親会社株式についても親会社株式という表示科目で別に表示するものとされている。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(投資その他の資産の区分表示)
第三十二条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
…
第三十二条の二 親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
投資有価証券の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
期末(決算時)
有価証券の評価基準
投資有価証券の期末の評価は、それぞれの相場変動リスクの度合い等に応じてなされる。
詳細については次のページを参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
新株予約権を取得した場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
投資有価証券 |
××××
|
普通預金 |
××××
|
投資有価証券の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 8 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 勘定科目一覧(一般)
- 資産―現金・預金
- 資産―売上債権
- 資産―有価証券
- 資産―棚卸資産
- 資産―他流動資産(五十音順)
- 資産―有形固定資産
- 資産―無形固定資産
- 資産―投資その他の資産―資本参加を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―長期利殖を目的とする投資
- 資産―投資その他の資産―その他の長期性資産(五十音順)
- 資産―繰延資産
- 負債―仕入債務
- 負債―他流動負債(五十音順)
- 負債―固定負債
- 負債―評価勘定
- 純資産―株主資本―資本金
- 純資産―株主資本―資本剰余金
- 純資産―株主資本―利益剰余金
- 純資産―株主資本―自己株式
- 純資産―評価・換算差額等
- 純資産―新株予約権
- 収益―営業収益―売上高
- 費用―売上原価
- 収益―営業収益―商品売買益
- 費用―販売管理費―あ行
- 費用―販売管理費―か行
- 費用―販売管理費―さ行(さ-じむ)
- 費用―販売管理費―さ行(しゃ-せき)
- 費用―販売管理費―さ行(接待交際費)
- 費用―販売管理費―さ行(せんーそ)
- 費用―販売管理費―た行
- 費用―販売管理費―な行
- 費用―販売管理費―は行
- 費用―販売管理費―ま行
- 費用―販売管理費―や行
- 費用―販売管理費―ら行
- 収益―営業外収益(五十音順)
- 費用―営業外費用(五十音順)
- 費用―営業外費用―繰延資産の償却費
- 収益―特別利益
- 費用―特別損失
- その他―事業主勘定
- その他―備忘勘定(対照勘定)
- 決算整理で用いる独自の勘定科目
- 差引損益計算で用いる独自の勘定科目
- 帳簿決算で用いる独自の勘定科目
- 勘定科目一覧(一般)