財形貯蓄
財形貯蓄とは
財形貯蓄の定義・意味・意義
財形貯蓄とは、勤労者が事業主の協力を得て、給与・賃金から、毎月一定の金額を天引きして積み立てて行う貯蓄をいう。
財形貯蓄の正式名称
財形貯蓄の正式名称は、勤労者財産形成貯蓄制度という。
財形貯蓄の根拠法令・法的根拠・条文など
財形貯蓄は、勤労者財産形成促進法という法律に基づく制度である。
財形貯蓄の制度の趣旨・目的・機能・役割
財形貯蓄の制度は、勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的とした制度である。
財形貯蓄の分類・種類・区分・類型
財形貯蓄は、その目的に応じて、次の3つの種類に分類される。
財形貯蓄の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
そして、差し引いた金額は、後日、会社が従業員に代わって財形貯蓄取扱金融機関に払い込む。
したがって、その会計処理は、源泉所得税や社会保険料などと同様の取り扱いをする。
すなわち、財形貯蓄の積立金額を毎月の給料から差し引いて一時的に預かったときは、預り金勘定を使用して、その貸方に記帳する。
そして、後日預かった金額を払い込んだときは、預り金勘定の借方に記帳する。
取引と仕訳の具体例・事例
従業員の給料から財形貯蓄の毎月の積立金額を差し引いた残額を指定口座に振り込んだ場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
給料 | 400,000 | 預り金 | 50,000 |
普通預金 | 350,000 |
実際には、財形貯蓄の積立金額以外に、源泉所得税、住民税(特別徴収の場合)、社会保険料などの預り金もあるので、補助科目などを利用して内容別に管理する必要がある。
後日、天引きした積立金額を財形貯蓄取扱金融機関に払い込んだ場合
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
財形貯蓄の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の優遇措置・優遇税制
財形住宅、財形年金には、非課税枠もあり、税制面で有利な取り扱いを受けられる。
なお、詳細については、次のページを参照。
非課税所得―所得区分別分類―利子所得に関するもの―勤労者財産形成貯蓄制度 - 税金―所得税法
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