[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


罰課金(罰科金)


(" 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金) "から複製)

罰課金とは

罰課金の定義・意味・意義

罰課金とは、銭的制裁である①国税地方税による延滞税延滞金加算税加算金②刑事法または行政法による罰金科料過料③特別法による課徴延滞金等の総称です。

  1. 国税による延滞税加算税地方税法による延滞金加算金
  2. 刑事法や行政法による銭的制裁である罰金科料過料
  3. 特別法による課徴延滞金

参考元:佐藤英明 『スタンダード所得法 補正板』 弘文堂、2010年、247頁。

 

罰課金の別名・別称・通称など

罰科金

国税庁の基本通達では罰科金という用語が使用されています。

参考元:第5款 罰科金|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm

罰課金の範囲・具体例

罰科金は、具体的には、所得法上は第45条1項3号及び5号以下、法人税法上は第55条で規定されているものがこれにあたります。

所得
家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条  居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得額、事業所得額、山林所得額又は雑所得額の計算上、必要経費に算入しない。

 所得以外の国税に係る延滞税過少申告加算税無申告加算税不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠

 地方税法の規定による延滞金過少申告加算金不申告加算金及び重加算金
 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
 国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴及び延滞金
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
 金融商品取引法第六章の二 (課徴)の規定による課徴及び延滞金
十一  公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴及び延滞金

罰課金の位置づけ・体系

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)不可

罰課金は、必要経費所得法)・損金法人税法)に算入できません。

罰課金必要経費損金不算入とされるのは、罰課金の制度はそもそも銭的制裁を加えることを趣旨としているところ、これらを必要経費損金に算入することを認めることは、その趣旨に反するからです。

つまり、罰課金必要経費損金算入を認めると、銭的制裁を所得法人税の減少というかたちで国が一部負担する(肩代わりする)ことになり、妥当ではないということです。

所得

所得法では、罰課金等一定の支出の必要経費算入を制限しています。

これは、次のように整理することができます。

  1. 家事関連費租税公課等(所得法第45条)
    1. 家事関連費
      1. 家事費
      2. 家事関連費
    2. 租税公課
      1. 個人を対象として課される租税公課
      2. 罰課金罰科金
  2. 生計を一にする親族が事業から受ける対価(所得法第56条)

必要経費算入の制限規定

法人税

法人税法では、罰課金については、損金算入が認められていません。



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