罰課金(罰科金)
(" 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金) "から複製)
罰課金とは
罰課金の定義・意味・意義
罰課金とは、金銭的制裁である①国税や地方税による延滞税・延滞金や加算税・加算金②刑事法または行政法による罰金・科料・過料③特別法による課徴金・延滞金等の総称です。
参考元:佐藤英明 『スタンダード所得税法 補正板』 弘文堂、2010年、247頁。
罰課金の別名・別称・通称など
罰科金
参考元:第5款 罰科金|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm
罰課金の範囲・具体例
罰科金は、具体的には、所得税法上は第45条1項3号及び5号以下、法人税法上は第55条で規定されているものがこれにあたります。
所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
…
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
…
五 地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八 国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
十 金融商品取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十一 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
…
罰課金の位置づけ・体系
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)不可
罰課金は、必要経費(所得税法)・損金(法人税法)に算入できません。
罰課金が必要経費・損金不算入とされるのは、罰課金の制度はそもそも金銭的制裁を加えることを趣旨としているところ、これらを必要経費・損金に算入することを認めることは、その趣旨に反するからです。
つまり、罰課金の必要経費・損金算入を認めると、金銭的制裁を所得税・法人税の減少というかたちで国が一部負担する(肩代わりする)ことになり、妥当ではないということです。
所得税法
所得税法では、罰課金等一定の支出の必要経費算入を制限しています。
これは、次のように整理することができます。
法人税法
法人税法では、罰課金については、損金算入が認められていません。
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