パソコン(リース)
パソコンのリース料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
リース料など
一般にリース取引は以下のとおり分類されるが、2007年(平成19年)3月30日に改正された「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)では、この分類に応じて異なる会計処理を定めている。
このうち所有権移転外ファイナンス・リース取引が一般的であるが、ファイナンス・リース取引については、所有権移転ファイナンス・リース取引のみならず所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている。
ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、中小企業は、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
ただし、後述するように、中小企業であっても、税法上は、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買として取り扱われる。
中小企業の会計に関する指針
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
また、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされている。
したがって、パソコンのリース料は、中小企業が所有権移転外ファイナンス・リース取引で売買取引ではなく賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う場合、または、オペレーティング・リース取引の場合は、リース料勘定の借方に記帳して費用計上する。
これに対して、所有権移転ファイナンス・リース取引の場合、または、所有権移転外ファイナンス・リース取引で通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合については、実質的にパソコンを購入することになる(→パソコンの購入)。
減価償却
2007年(平成19年)3月30日 「リース取引に関する会計基準」(リース会計基準)の改正により、平成20年4月1日以降に契約した所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、所有権移転ファイナンス・リース取引と同様、売買取引(つまり、オンバランス取引)として会計処理することとされた。
つまり、前述したようにファイナンス・リース取引については会計処理が一本化されたわけである。
そして、これにともない、税法上も、所有権移転外ファイナンス・リース取引を売買取引としてみなすことになり、所有権移転外ファイナンス・リース取引で取得した資産についても減価償却資産としてリース期間定額法により減価償却することになった。
その減価償却費の計算方法については次のページを参照。
リース(リース取引)―会計処理・税務処理―減価償却の方法(リース期間定額法とは)
ただし、前述したように、中小企業については、その負担軽減のため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこともできるとされている。
しかし、税法上は、中小企業であっても、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引は、例外なく売買として取り扱われる。
そこで、税務上は、中小企業が従来どおりに資産計上・負債計上せずにリース料(賃借料)として会計処理をした場合でも、その金額は減価償却費として損金経理をしたものとされる。
よって、リース期間定額法によって計算される償却限度額までしか損金算入できない。
なお、この場合、リース料(賃借料)として損金経理をした金額が、リース期間定額法によって計算される償却限度額と同額であれば、法人税申告書別表一六(四)を添付する必要はない。
取引の具体例と仕訳の仕方
費用計上する場合
リース契約にもとづく月額リース料が口座が引き落とされた(リース料月額1万円)。
リース料 | 1万 | 普通預金 | 1万 |
パソコンのリース料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
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