反則金
(" 過料―反則金(交通反則金) "から複製)
反則金とは
反則金の定義・意味・意義等
反則金の詳細については、次のページを参照。
反則金(交通反則金) - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順・社会・政治
反則金の会計・簿記・経理上の取り扱い
反則金の会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
個人事業主自身に課される反則金は、所得税法上、必要経費算入が認められていない。
したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資金から反則金を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金、引出金勘定で処理をする。
これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。
なお、同様の租税公課等としては反則金のほか、次のようなものがある。
租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
会社・法人の場合
租税公課または給与・役員賞与勘定
従業員または役員が「業務の遂行」中(仕事中)に駐車違反などをし、その反則金を会社が支払った場合は、簿記上では租税公課勘定で処理をする。
ただし、法人税法上、反則金については損金に算入することができないため、法人税の確定申告時に別表4で申告調整(加算)することになる。
これに対して、「業務の遂行」中(仕事中)ではないにもかかわらず、会社が反則金を支払った場合は、給与(従業員)・役員賞与(役員)勘定で処理をする。
したがって、源泉徴収の対象になる。
取引と仕訳の具体例・事例
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
反則金の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)等の可否
必要経費算入の可否―所得税法上
法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合
法人税基本通達
(役員等に対する罰科金等)
9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
不課税取引(課税対象外)
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