配当金
(" 剰余金の配当―配当金 "から複製)
配当金とは 【dividend】
配当金の定義・意味など
配当金(はいとうきん)とは、株式会社が株主に対して交付した金銭(→剰余金の配当)をいう。
配当金の位置づけ・体系(上位概念等)
会社法
剰余金の配当
旧商法
利益処分
社外流出
会社が利益をあげた場合は、株主総会により利益の使い方を決定することを利益処分という。
この利益処分の内容としては、次の2つに大別される。
株主に対する配当金は、上記のうち、社外流出の項目のひとつに位置づけられる。
なお、 配当金の原資(配当可能利益)となるものが繰越利益剰余金である。
配当金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
配当金を支払う側
剰余金の配当は株主総会(利益配当の場合)または取締役会(中間配当の場合)で決議されるが、実際に配当金が支払われるのは後日となるため、決議時は未払配当金勘定(負債)で処理をする。
配当金を受け取る側
会社の場合
株式などの配当金を受け取ったときは、受取配当金勘定で処理をする。
その際、国税・地方税が控除(源泉徴収)されて受け取ることになるので、その分を仮払法人税等勘定などを用いて計上しておく必要がある。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、配当金は事業上の収益にはならないので、事業主借勘定で処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
配当金を支払う側
利益配当・中間配当
株主総会の決議により、繰越利益剰余金を原資として1000万円の剰余金の配当を決議した。また、それに伴い、その1/10を利益準備金に繰り入れた。
繰越利益剰余金 | 1100万円 | 未払配当金 | 1000万円 |
利益準備金 | 100万円 |
配当金を受け取る側
会社の場合
普通預金 | ×××× | 受取配当金 | ×××× |
仮払法人税等 |
配当金の税務・税法・税制上の取り扱い
源泉徴収
株主に配当をする場合などは、原則として所得税20%(地方税なし)の税率による、源泉徴収をする必要がある。
配当金未払いのため、源泉徴収をしていなかった場合でも、配当金支払確定日から1年経過後の翌月10日には配当金の20%の源泉所得税を納税しなければならない。
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