印鑑代
印鑑の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
消耗品費・事務用品費(事務用消耗品費)
期中に印鑑を購入したときは消耗品費勘定の借方に記帳して費用処理をする。
また、印鑑など事務関係の消耗品は、その購入数・金額が多いため、消耗品費勘定とは別に事務用品費(または事務用消耗品費)勘定を設けて処理することも多い。
ただし、事務用品費勘定等を別途設けずに消耗品費勘定で一括して処理をする場合であっても、たとえば「事務用品」「日用品」などの補助科目を設定して管理することはできる。
以上、いずれの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として毎期継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方

印鑑を現金で購入した。

| 消耗品費 | ×××× | 現金 | ×××× |
印鑑の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、印鑑の購入代金は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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