印鑑証明書(印鑑証明・印鑑登録証明書)
印鑑証明書とは
印鑑証明書の定義・意味など
印鑑証明書(いんかんしょうめいしょ)とは、住所地の市区町村役場または登記所に登録している印鑑(=実印)を証明する書類をいう。
印鑑証明書の別名・別称・通称など
印鑑証明
印鑑証明書は、単に印鑑証明ともよく呼ばれる。
印鑑証明書の分類・種類
印鑑証明書には、個人の印鑑証明書と法人の印鑑証明書がある。
印鑑証明書の目的・役割・意義・機能・作用など
本人確認手段・証明手段
実印と印鑑証明書はセットとなって、一般的な本人確認手段になる。
つまり、本人を証明する手段として実印が必要な場合には、同時に必ずその印鑑登録証明書も必要になる。
印鑑証明書があって初めて実印といえるのであって、印鑑証明書がなければ、実印といっても効力がない。
たとえば、不動産登記や商業登記、自動車の登録や名義変更、公正証書の作成などの際に必要になる。
なお、インターネット(電子文書)の世界では、実印と印鑑証明書に相当するものとして、電子署名と電子証明書がある。
印鑑証明書の有効期限・有効期間
印鑑証明書自体には有効期限はない。
ただし、提出先が発行日から3カ月または6カ月以内等の有効期限を設定している場合が多い。
印鑑証明書の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課・支払手数料・雑費等
印鑑証明書の発行手数料は租税公課または支払手数料勘定などの費用勘定を用いて費用処理をする。
なお、印鑑証明書の発行手数料については、消費税法上、非課税とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般である。
ただし、支払手数料などで処理をしても、その場合は、会計ソフトの消費税区分で「非課税」を選択すればよいので、問題はない。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
なお、個人事業主の場合、印鑑証明書の発行にかかる地方公共団体への手数料は収入証紙ではなく現金で、会社の場合、登記所への手数料は収入印紙または登記印紙(平成23年3月31日までは登記印紙のみ)で支払う。
取引の具体例と仕訳の仕方
役所で印鑑証明書の交付を受け、手数料を現金で支払った。
租税公課など | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
印鑑証明書の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
非課税取引
消費税法上、印鑑証明書の発行手数料は非課税取引として、仕入税額控除の対象とならない。
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