一般健康診断(健康診断)
(" 福利厚生―法定外福利―健康診断(一般健康診断) "から複製)
一般健康診断とは
一般健康診断の定義・意味・意義
一般健康診断(いっぱんけんこうしんだん)とは、法律で事業主が実施することが義務づけられている健康診断をいう。
一般健康診断の別名・別称・通称など
健康診断
一般健康診断の根拠法令・法的根拠・条文など
労働安全衛生法・労働安全衛生規則
一般健康診断については、労働安全衛生法とこれにもとづく労働安全衛生規則によって定められている。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令※で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
※労働安全衛生規則のことである。
一般健康診断の分類・種類
一般健康診断の具体的な内容については、労働安全衛生規則に定められているが、これによると、一般健康診断には次のような種類がある。
- 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
- 定期健康診断(同法第44条)
- 特定業務従事者の健康診断(同法第45条)
- 海外派遣労働者の健康診断(同法第45条の2)
- 給食従業員の検便(同法第47条)
- 歯科医師による健康診断(同法第48条)
一般健康診断の位置づけ・体系(上位概念)
健康診断
なお、健康診断は、法令に基いて学校、職場、自治体で行われるものと、任意に行われるものとに大別される。
- 法令により実施が義務づけられているもの
- 学校で行われるもの
- 職場で行われるもの
- 自治体が実施するもの
- 任意に行われるもの
健康診断の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
福利厚生費
法律で事業主が実施することが義務づけられている健康診断の費用(健康診断料)は、福利厚生費勘定で処理をする。
しかし、福利厚生費として処理する以上、従業員等全員に平等に支出するということが条件となる。
ただし、40歳以上など年齢制限をするのはさしつかえない。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益......用役の提供等)
36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。
取引と仕訳の具体例・事例
福利厚生費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
健康診断の税務・税法・税制上の取り扱い
健康診断の消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、健康診断の費用は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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