解体費用(取壊費用)
解体費用の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
有形固定資産の除却の場合
固定資産除却損・雑損失
建物などの解体費用は経常的に発生する費用ではないので、原則として、特別損失として固定資産除却損に含めて費用処理をする。
ただし、雑損失(営業外費用)※勘定などを使用して費用処理することも考えられる。
※岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年など。
建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められる場合
土地
建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合などにおいて、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
法人税基本通達
(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。…)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
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