[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


開業準備費用(開業資金)


開業準備費用とは

開業準備費用の定義・意味など

開業準備費用(かいぎょうじゅんびひよう)とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために支出する費用をいう。

法人税法施行令
繰延資産の範囲)
第十四条  …
 開業費(法人の設立事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

所得法施行令
繰延資産の範囲)
第七条  …
 開業費(不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

開業準備費用の具体例

開業準備費用には、一般管理費など会社の維持費である経常的な費用と特別に支出する費用とがある。

経常的な費用の具体例

経常的な経費の具体例としては、次のようなものがある。

袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、114項。中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、115項。

特別に支出する費用の具体例

特別に支出する費用の具体例としては、次のようなものがある。

袴田 正美,袴田 幸江 『経理 勘定科目のことがよくわかる事典』 西東社、2007年、114項。中野智之 『最新版 仕訳がすぐわかる 経理勘定科目事典』 ナツメ社、2007年、115項。

免許業種のような許認可取得費用

免許業種のような許認可取得費用も、特別に支出する費用として、開業費に含まれる。

開業準備費用の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
開業費

開業準備活動は通常の営業活動ではないため、開業準備費用は、原則として、支出時に開業費勘定費用)を用いて費用計上したうえ、営業外費用として処理する。
また、当該費用は営業活動と密接であることなどから、販売費及び一般管理費として処理することもできる。

ただし、同じく開発費勘定資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(4) 開業費の会計処理
開業費は、原則として、支出時に費用営業外費用)として処理する。ただし、開業費繰延資産に計上することができる。…。また、開業費販売費及び一般管理費として処理することができる。

なお、この場合に資産計上できるのは、法上の規定にしたがい、開業準備費用のうち特別に支出する費用に限る。

繰延資産の計上
資産計上の日付

開業費勘定繰延資産として資産計上する場合、帳簿上の日付は開業日の日付とする。

開業日とは、個人事業主の場合は、個人事業の開業等届出書に記載した[開廃業日]のことであり、会社・法人の場合は、設立年月日(会社設立の登記申請日)、または、法人設立届出書に記載した[事業開始(見込み)年月日]などとなる。
次のページなどを参照。

独立開業の手引き―①個人事業の開業届出・廃業届出等手続―個人事業の開廃業等届出書 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題

繰延資産の償却

繰延資産とした場合は、期末決算時)に決算整理のひとつとして繰延資産の償却を行う必要がある。

すなわち、その償却額を開業費償却または繰延資産償却費勘定営業外費用)の借方開業費勘定貸方に記入する(振替仕訳)。

なお、e-Taxの確定申告等作成コーナーで確定申告書を作成する場合は、減価償却費として計上する。

ただし、この場合、e-Taxの確定申告等作成コーナーの決算書・収支内訳書を作成するページが任意償却に対応していないため、内訳書(「減価償却費の計算」)は別途会計ソフトなどで作成する必要がある。

本来は営業外費用として計上すべきであるが、e-Taxヘルプデスクでは、繰延資産償却額についても減価償却費として計上するよう案内している。
もちろん、原則どおり、開業費償却または繰延資産償却費といった項目を新たに設定して処理をしてもよい。

e-Taxや確定申告等作成コーナーについては、次のサイトのページなどを参照。

e-Tax - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

確定申告―手続き―必要書類―確定申告書の書き方・作成方法・作り方―確定申告等作成コーナー - 税金―所得税法

償却方法・償却期間)

定額法

繰延資産の償却方法と償却期間については、会計上は企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)が基準となる。

これによれば、開業費は開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならないとされている。

実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(4) 開業費の会計処理
…、開業費繰延資産に計上することができる。この場合には、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

しかし、法上は、会社・法人の場合は任意償却法人税法施行令64条第1項第1号)、個人の場合は、60カ月の均等償却または任意償却のいずれかの方法によることとされている(所得法施行令137条第1項第1号・第3項)。

任意償却による場合には、支出の年に全額償却してもよく、あるいは、まったく償却しなくてもよい。

また、いつでも償却費として必要経費または損金に算入することもできる。

しかし、開業した年に開業費を一括して経費にしてしまうと、赤字になる場合もある。

そこで、年度末に決算をして利益が確定してから償却費を決めてもよい。

ただし、青色申告の場合は、その年の赤字を5年間繰り越すことができるので、その年に全額経費処理するのが一般的である。

(記帳方法)

直接法直接控除法

開業費など繰延資産の記帳方法は直接法直接控除法)によるものとされている。

企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産

C 創立費開業費新株発行費社債発行費社債発行差金開発費試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産額として表示しなければならない。

開業準備費用の管理
会計資料証憑・証拠)

開業準備費用を費用処理をする場合であっても、繰延資産として計上する場合であっても、その内訳がわかる証憑を保存しておく。

取引の具体例と仕訳の仕方

開業準備費用を繰延資産として計上する場合

取引

広告宣伝費など開業準備のために特別に支出する費用50万円を支払い、繰延資産とした。 なお、開業資金として特に現金を準備しておらず、事業主個人のお金から支払っている。

仕訳

借方科目貸方科目
開業費 500,000 事業主借 500,000

なお、特に開業資金を準備していた場合には、事業主借勘定ではなく、現金勘定で処理をする。

期末決算時)
決算整理仕訳

取引

決算で、当期分の償却費として10万円を計上する。

仕訳

借方科目貸方科目
開業費償却(または繰延資産償却費 100,000 開業費 100,000

開業準備費用の務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、開業準備費用は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 28 ページ]

  1. 絵画
  2. 海外出張費(海外渡航費)
  3. 買い換え
  4. 買掛金
  5. 外貨預金
  6. 会議室
  7. 開業準備費用(開業資金)
  8. 介護保険料
  9. 介護保険料(第1号被保険者)(65歳以上)
  10. 介護保険料(第2号被保険者)(40歳以上65歳未満)
  11. 解雇予告手当
  12. 海事代理士報酬(海事代理士手数料・海事代理士費用)
  13. 会社設立
  14. 会社設立時の登記費用(設立登記の登録免許税など)
  15. 改修工事
  16. 回数券
  17. 解体費用(取壊費用)
  18. 外注
  19. 会費
  20. 外壁塗装(壁の塗装・壁の塗り替え)
  21. 解約返戻金(解約金)(生命保険)
  22. 書合手形
  23. 夏季手当(夏期手当)
  24. 書留
  25. 家具
  26. 学資補助
  27. 加工費(加工賃)

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー