改修工事
改修工事の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
資本的支出と収益的支出の区別
建物・建物付属設備または修繕費
改修工事に要した費用は、この支出が資本的支出となるか、収益的支出となるかで、会計処理が異なる。
資本的支出となれば、その費用は、建物または建物付属設備勘定を用いて固定資産の取得原価に加算して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法※による減価償却により費用処理していく。
※平成28年度4月1日以後は建物に加えて建物付属設備についても定率法が廃止され、償却方法が定額法に一本化された。
これに対して、収益的支出となれば、修繕費などの費用勘定を用いて費用処理をする。つまり、一括して必要経費または損金に算入できる。
そこで、資本的支出と収益的支出を区別するための基準が問題となる。
これについては、次のページを参照。
取引の具体例と仕訳の仕方
資本的支出の場合
建物 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
改修工事の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、改修工事は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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