解雇予告手当
解雇予告手当とは
解雇予告手当の定義・意味・意義
解雇予告手当(かいこよこくてあて)とは、使用者が労働基準法第20条1項の規定による解雇予告をせずに労働者を解雇する場合に、同条項により使用者が労働者に支払わなければならないものとされている、30日分以上の平均賃金をいう。
労働基準法
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
解雇予告手当の趣旨・目的・役割・機能
解雇予告制度―社会的弱者である労働者の保護
解雇予告手当は解雇予告とともに、解雇予告制度として、社会的弱者である労働者を保護することを目的とする。
すなわち、予告により労働者に次の就職先を探すための時間的余裕を与え、または、予告手当によりその間の労働者の生活を保障することを目的とする。
- 解雇予告…労働者に次の就職先を探すための時間的余裕を与える
- 解雇予告手当…労働者が次の就職先を探す間の生活を保障する
解雇予告手当の位置づけ・体系
解雇の要件のひとつ
解雇予告をすること、または解雇予告手当を支払うことは、使用者が労働者を解雇するための要件(→解雇の要件)のひとつとされている。
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解雇予告手当受領書
解雇予告手当受領書の様式・書式(書式・様式)は、次のページからダウンロードできる。
解雇予告手当の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
退職金
所得税基本通達
(解雇予告手当)
30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。
No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき (退職所得)|源泉所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2736.htm
したがって、解雇予告手当を従業員に支払った場合は、給与勘定ではなく退職金(退職給与または退職給付)勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
所得税の源泉徴収
源泉徴収の要否
解雇予告手当は給与ではないので、社会保険料等の控除は不要であるが、退職所得として取り扱われるため、所得税・住民税の源泉徴収は必要になる。
なお、退職所得には退職所得控除の適用があるので、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう。
取引の具体例と仕訳の仕方
退職金 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
預り金 | ✕✕✕✕ |
解雇予告手当の税務・税法・税制上の取り扱い
所得税法上の取り扱い
所得分類
退職所得
前述したように、解雇予告手当は、所得税法上は、退職所得として取り扱われる。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
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