[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


解雇予告手当


解雇予告手当とは

解雇予告手当の定義・意味・意義

解雇予告手当(かいこよこくてあて)とは、使用者が労働基準法第20条1項の規定による解雇予告をせずに労働者を解雇する場合に、同条項により使用者が労働者に支払わなければならないものとされている、30日分以上の平均賃金をいう。

労働基準法
(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

解雇予告手当の趣旨・目的・役割・機能

解雇予告制度―社会的弱者である労働者の保護

解雇予告手当は解雇予告とともに、解雇予告制度として、社会的弱者である労働者を保護することを目的とする。

すなわち、予告により労働者に次の就職先を探すための時間的余裕を与え、または、予告手当によりその間の労働者の生活を保障することを目的とする。

  1. 解雇予告…労働者に次の就職先を探すための時間的余裕を与える
  2. 解雇予告手当…労働者が次の就職先を探す間の生活を保障する

解雇予告手当の位置づけ・体系

解雇の要件のひとつ

解雇予告をすること、または解雇予告手当を支払うことは、使用者が労働者を解雇するための要件(→解雇の要件)のひとつとされている。

見本・雛形・サンプルテンプレートの無料ダウンロード

解雇予告手当受領書

解雇予告手当受領書の様式・書式(書式・様式)は、次のページからダウンロードできる。

解雇予告手当受領書のテンプレート

 

解雇予告手当の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
退職金

解雇予告手当は、所得法上、退職所得として取り扱われる。

所得基本通達
(解雇予告手当)
30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき (退職所得)|源泉所得税国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2736.htm

したがって、解雇予告手当を従業員に支払った場合は、給与勘定ではなく退職金退職給与または退職給付勘定費用)の借方に記帳して費用計上する。

所得源泉徴収
源泉徴収の要否

解雇予告手当は給与ではないので、社会保険料等の控除は不要であるが、退職所得として取り扱われるため、所得住民税源泉徴収は必要になる。

なお、退職所得には退職所得控除の適用があるので、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう。

同申告書の提出がない場合は、20%の率で源泉徴収を行う。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

解雇予告手当を現金で支払った。なお、源泉税を控除した。

仕訳

借方科目
貸方科目
退職金 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕
預り金 ✕✕✕✕

解雇予告手当の務・法・制上の取り扱い

所得法上の取り扱い

所得分類
退職所得

前述したように、解雇予告手当は、所得法上は、退職所得として取り扱われる。

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

解雇予告手当は不課税取引として、消費税の課税対象外である。



現在のページのサイトにおける位置づけ

 現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 28 ページ]

  1. 絵画
  2. 海外出張費(海外渡航費)
  3. 買い換え
  4. 買掛金
  5. 外貨預金
  6. 会議室
  7. 開業準備費用(開業資金)
  8. 介護保険料
  9. 介護保険料(第1号被保険者)(65歳以上)
  10. 介護保険料(第2号被保険者)(40歳以上65歳未満)
  11. 解雇予告手当
  12. 海事代理士報酬(海事代理士手数料・海事代理士費用)
  13. 会社設立
  14. 会社設立時の登記費用(設立登記の登録免許税など)
  15. 改修工事
  16. 回数券
  17. 解体費用(取壊費用)
  18. 外注
  19. 会費
  20. 外壁塗装(壁の塗装・壁の塗り替え)
  21. 解約返戻金(解約金)(生命保険)
  22. 書合手形
  23. 夏季手当(夏期手当)
  24. 書留
  25. 家具
  26. 学資補助
  27. 加工費(加工賃)

 現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー