学資補助
(" 資格取得費 "から複製)
資格取得費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
福利厚生費・研修費または給与
資格取得費や免許取得費は、会社業務に直接必要なものであれば、給与等として課税する必要はなく、福利厚生費または研修費勘定などで処理する
所得税基本通達
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
9-15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
なお、国税庁の『平成22年分 青色申告の決算の手引き』にも、事業主や家族従業員、使用人がその事業に直接必要な知識や技能を習得するための研修などを受け、それに要した費用を事業主が支出した場合には、その習得のために通常必要と認められる金額
という同様の表現がある。
たとえば、自動車を必要とする従業員の自動車学校の授業料は福利厚生費等になるが、自動車を使用しない従業員の自動車学校の授業料はその従業員の給与となる。
岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年、146項。
取引の具体例と仕訳の仕方
自動車を必要とする従業員の自動車学校の授業料を銀行振込で支払った。
福利厚生費 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
資格取得費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、資格取得費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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