②社債発行費の償却
(" 社債―決算整理事項―②社債発行費の償却 "から複製)
社債発行費の償却
広告費・手数料・印刷費・登録免許税など社債発行に要した諸費用については、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)により、原則として、支出時に社債発行費勘定(費用)を用いて費用計上したうえ、営業外費用として処理する。
ただし、同じく社債発行費勘定(資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。
実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(2) 社債発行費等の会計処理
社債発行費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。
社債発行費を繰延資産として処理をした場合には、決算時に償却を行う必要がある。
社債発行費の償却の位置づけ・体系(上位概念等)
決算整理事項
社債については、決算日において、次のような決算整理が必要になる。
なお、決算日における決算整理事項としては、上記も含めて次のようなものがある。
- 収入金額の整理
- 必要経費の整理
- 売上原価の算定
- 経過勘定項目関係
- 期末商品の評価
- 消耗品の整理
- 引当金の設定
- 減価償却費の計上
- 営業権の償却
- 繰延資産の償却
- 有価証券の評価替え
- 社債関係
- 現金過不足の整理
- 当座預金の修正
- 引出金の整理
- 税金関係
社債発行費の償却の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
償却期間・償却方法
利息法または定額法
企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)によれば、社債発行費は、社債の償還期間にわたり、利息法により償却をしなければならないが、継続適用を条件として、定額法を採用することもできるとされている。
実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(2) 社債発行費等の会計処理
…社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却をしなければならない。なお、償却方法については、継続適用を条件として、定額法を採用することができる。
使用する勘定科目・記帳の仕方等
社債発行費償却(または繰延資産償却費)・社債発行費
決算にあたり、利息法または定額法により計算された当期分の償却費を計上するときは、その償却額を社債発行費償却(または繰延資産償却費)勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、社債発行費勘定(資産)の貸方に記帳して減少させる。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)
決算にあたり、当期分の償却費10万円を計上した。
社債発行費償却(または繰延資産償却費) | 10万 | 社債発行費 | 10万 |
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 4 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ