株式交付費
株式交付費とは 【share issuing expense】
株式交付費の定義・意味など
株式交付費(かぶしきこうふひ)とは、新株の発行(増資)または自己株式の処分に要した諸費用を費用計上する費用勘定、または繰延資産に計上する資産勘定をいう。
参考:企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)
法人・個人の別
法人
株式交付費は法人特有の勘定科目である。
株式交付費に関する会計基準と制度会計
会計基準
株式交付費の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
新株発行費
従来の新株発行費が名称変更されて、株式交付費となった。
株式交付費の範囲・具体例
株式交付費に含まれる費用には、具体的には次のようなものがある。
企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)
法人税法施行令
(繰延資産の範囲)
第十四条 …
四 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
株式交付費と関係する概念
反対概念・対概念
創立費
類似概念・類義語
社債発行費
株式交付費と社債発行費はともに資金調達のための支出という点で共通するが、前者が償還期限のない無期限の資金調達のための支出であるのに対し、後者は償還期限のある資金調達のための支出であるという点で異なる。
株式交付費の位置づけ・体系(上位概念等)
繰延資産
なお、会計上の繰延資産の範囲と税法上の繰延資産の範囲は異なる。
税法上の繰延資産から、会計上の繰延資産に該当するものを除いたものが税法独自の繰延資産ということになる。
株式交付費の決算等における位置づけ等
株式交付費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業外損益の部 > 営業外費用 > 株式交付費
または
区分表示
営業外費用または繰延資産
株式交付費は費用計上した場合には営業外費用に属するものとして、また、資産計上した場合には繰延資産に属するものとしてそれぞれ表示する(後述)。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産
…
C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(繰延資産の範囲)
第三十六条 創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。
表示方法
直説法(直接控除法)
株式交付費を償却の対象となる繰延資産に計上した場合、繰延資産は直接法(直接控除法)しか認められていないので、有形固定資産とは異なり、帳簿価額だけを表示し、また、減価償却累計額の注記も不要である。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産
…
C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
株式交付費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
株式交付費
新株の発行(増資)または自己株式の処分に要した諸費用は、原則として、支出時に株式交付費勘定(費用)を用いて費用計上したうえ、営業外費用として処理する。
なお、自己株式の処分に要した諸費用は支払手数料勘定などで処理してもよい。
ただし、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動にかかる費用(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む)は、同じく株式交付費勘定(資産)を用いて繰延資産に計上することもできる。
実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(1) 株式交付費の会計処理
株式交付費(新株の発行又は自己株式の処分に係る費用)は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。ただし、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む。)に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。
繰延資産の計上
繰延資産とした場合は、期末(決算時)に決算整理のひとつとして繰延資産の償却を行う必要がある。
すなわち、その償却額を株式交付費償却または繰延資産償却費勘定(営業外費用)の借方に記帳して費用計上するとともに株式交付費勘定の貸方に記入して減少させる(振替仕訳)。
なお、e-Taxの確定申告等作成コーナーで確定申告書を作成する場合は、減価償却費として計上する。
ただし、この場合、e-Taxの確定申告等作成コーナーの決算書・収支内訳書を作成するページが任意償却に対応していないため、内訳書(「減価償却費の計算」)は別途会計ソフトなどで作成する必要がある。
本来は営業外費用として計上すべきであるが、e-Taxヘルプデスクでは、繰延資産償却額についても減価償却費として計上するよう案内している。
もちろん、原則どおり、繰延資産償却といった項目を新たに設定して処理をしてもよい。
e-Taxや確定申告等作成コーナーについては、次のサイトのページなどを参照。
e-Tax - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
確定申告―手続き―必要書類―確定申告書の書き方・作成方法・作り方―確定申告等作成コーナー - 税金―所得税法
(償却方法・償却期間)
繰延資産の償却方法と償却期間については、会計上は企業会計基準委員会が定めた「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第19号)が基準となる。
これによれば、株式交付費は株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければならない。
実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
(1) 株式交付費の会計処理
…株式交付費については、繰延資産に計上することができる。この場合には、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。
しかし、税法上(法人税法)は任意償却とされている(法人税法32条)。
任意償却による場合には、支出の年に全額償却してもよく、あるいは、まったく償却しなくてもよい。
また、いつでも償却費として必要経費または損金に算入することもできる。
(記帳方法)
株式交付費など繰延資産の記帳方法は直接法(直接控除法)によるものとされている。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
四 …
(一)資 産
…
C 創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を記載する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第三十八条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
取引の具体例と仕訳の仕方
期中
繰延資産に資産計上したとき
増資のための費用30万円を銀行振込で支払い、繰延資産とした。
株式交付費 | 300,000 | 普通預金 | 300,000 |
期末(決算時)
繰延資産の償却
(定額法で償却するとき)
決算時に当期分の償却費10万円を計上する。
繰延資産償却費(または株式交付費償却) | 100,000 | 株式交付費 | 100,000 |
株式交付費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、株式交付費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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