冷暖房設備
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エアコンとは
エアコンの別名・別称・通称など
冷暖房設備(冷房設備・暖房設備)・空気調和設備(空調設備)
エアコンの位置づけ・体系(上位概念等)
建築設備
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- その他
エアコンの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
エアコンは、その取得価額により費用計上するか、または資産計上するのか、そして、資産計上する場合には減価償却の方法も問題になる。
取得価額が10万円未満の場合
取得価額が10万円未満の場合、税法(法人税法・所得税法)上、少額減価償却資産として、取得時に取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却))。
ただし、租税特別措置法の特例により、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、取得価額30万円未満のものについても、その取得価額の全額を必要経費または損金に算入することが認められている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)。
会計実務は税法上の処理にしたがうことが多いので、これらに該当する場合は、資産計上せずに消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。
なお、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
取得価額が10万円以上の場合
取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(器具備品)または建物付属設備勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
ただし、この場合、工具器具備品(器具備品)と建物付属設備のどちらで処理をするかにより、以下のとおり、耐用年数が異なってくる。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
どちらで処理をするにせよ、最終的にはその全額を必要経費または損金に算入することができるが、工具器具備品(器具備品)として処理をしたほうが償却期間が短く、かつ、初年度の償却費も大きくなる。
つまり、工具器具備品(器具備品)勘定で処理をするほうが会計上は有利になる。
そこで、その判断基準が問題になるが、この点、「耐用年数の適用等に関する取扱通達」では、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一」の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲について、冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当する
としている。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(冷房、暖房、通風又はボイラー設備)
2-2-4 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「冷房、暖房、通風又はボイラー設備」の範囲については、次による。
(1) 冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプのエアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。
(2) 「冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)」には、冷暖房共用のもののほか、冷房専用のものも含まれる。
(注) 冷暖房共用のものには、冷凍機及びボイラーのほか、これらの機器に附属する全ての機器を含めることができる。
(3) 「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する電動機の出力をいう。
(4) 浴場業用の浴場ボイラー、飲食店業用のちゅう房ボイラー並びにホテル又は旅館のちゅう房ボイラー及び浴場ボイラーは、建物附属設備に該当しない。
取得原価(取得価額)の決定方法
取得原価(取得価額)の決定方法としては、エアコンの購入代金のほか、取り付け費用(取付工事代金)など購入に要したすべての付随費用を計上する。
エアコンの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、エアコンは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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