レターパック
レターパックとは
レターパックの定義・意味など
レターパックとは、A4サイズ・4kgまで全国一律料金で、荷物のほか信書も内容物とできる日本郵便の国内送達サービスをいう。
参考:レターパック - 日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/service/letterpack/
レターパックの位置づけ・体系(上位概念等)
小包郵便物
レターパックは小包郵便物のひとつである。
小包郵便物にはレターパックも含めて次のようなものがある。
レターパックの範囲・具体例
信書
レターパックはゆうパックやゆうメールとは異なり、信書も送ることができる。
現金
レターパックは書留郵便の扱いはできないので、現金を送ることはできない。
レターパックの分類・種類
レターパックには次の2つの種類がある。
- レターパックプラス
- レターパックライト
レターパックの取扱窓口
レターパックは郵便局やコンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所で販売されている。
レターパックの発送
郵便局
レターパックは郵便窓口から発送する。
レターパックプラスについては集荷も行われている。
ポスト
レターパックはポストからも投函できる。
レターパックの特色・特徴
レターパックの特色をまとめると、次のようになる。
レターパックの会計・簿記・経理上の取り扱い
使用する勘定科目・記帳の仕方等
荷造発送費または通信費
レターパック代は、得意先等へ商品・製品として発送した場合は荷造発送費勘定(費用)※1、取引先等へ書籍・消耗品・備品等※2として発送した場合は通信費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
取引の具体例と仕訳の仕方
商品・製品の場合
商品をレターパックで客先に送った。
荷造発送費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
書籍・消耗品・備品等の場合
通信費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
レターパックの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、レターパックの料金は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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