[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


ロータリークラブ


ロータリークラブの会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
ロータリークラブ入会金・ロータリークラブ会費

ロータリークラブの入会金やロータリークラブの会費は、交際費勘定借方に記帳して費用処理をする。

ロータリークラブ入会金はレジャークラブの入会金ゴルフクラブの入会金のように資産計上しない。

法人税基本通達
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会又は会費等を負担した場合には、次による。…
(1) 入会又は経常会費として負担した額については、その支出をした日の属する事業年度交際費とする。

その他の費用

ロータリークラブに対して負担した入会会費以外の額については、その支出の目的に応じて寄付金または交際費勘定で処理をする。

ただし、会員たる特定の役員または従業員が負担すべきものであると認められる場合には、当該役員または使用人に対する給与として取り扱う。

法人税基本通達
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会又は会費等を負担した場合には、次による。…

(2) (1)以外に負担した額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した額に相当する額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

ロータリークラブの務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

課税取引

消費税法上、ロータリークラブに係る費用は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。

ただし、給与として取り扱われる場合は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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