ライオンズクラブ
ライオンズクラブの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
ライオンズクラブ入会金・ライオンズクラブ会費
ライオンズクラブの入会金やライオンズクラブの会費は、交際費勘定の借方に記帳して費用処理をする。
ライオンズクラブ入会金はレジャークラブの入会金やゴルフクラブの入会金のように資産計上しない。
法人税基本通達
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。…
(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。
…
その他の費用
ライオンズクラブに対して負担した入会金や会費以外の金額については、その支出の目的に応じて寄付金または交際費勘定で処理をする。
ただし、会員たる特定の役員または従業員が負担すべきものであると認められる場合には、当該役員または使用人に対する給与として取り扱う。
法人税基本通達
(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)
9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。…
…
(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
ライオンズクラブの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ライオンズクラブに係る費用は原則として課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、給与として取り扱われる場合は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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