元入れ
(" 元入金―増加―資本の元入れ "から複製)
資本の元入れとは
資本の元入れの定義・意味など
資本の元入れ(しほんのもといれ)とは、個人事業主が出資する(元手を用意する)ことをいう。
資本の元入れの範囲・具体例
資本は事業開始時に元入れ(出資)するが、開始後も追加の元入れ(追加出資)をする場合がある。
資本の元入れの目的・役割・意義・機能・作用など
資本の増加取引
資本の元入れの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
元入金(資本金)または事業主借
資本の元入れは元入金(資本金)または事業主借勘定を用いて処理をする。
事業開始時
開業し、事業資金を用意した=出資したときは、元入金(資本金)勘定の貸方に記帳する。
期中に、個人事業主が追加の元入れ(追加出資)をしたときは、元入金(資本金)勘定の貸方に記帳して資本を増加させるか、事業主借勘定の貸方に記帳する。
取引の具体例と仕訳の仕方
事業開始時
普通預金 | 100万 | 元入金 | 100万 |
期中
事業拡大のため、現金50万円と土地500万円を追加出資した。
現金 | 50万円 | 元入金(または事業主借) | 550万円 |
土地 | 500万円 |
資本の元入れの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、資本の元入れは不課税取引として消費税の課税対象外である。
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