[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


前払い(内金・手付金)


(" 前払い "から複製)

前払いとは

前払いの具体例

前払いの目的・役割・意義・機能・作用など

商品の引取りや引渡し等を確実に行うために内金の支払い・受取りが、そして、商品の引取りや引渡し等を優先的に行うために手付金の支払い・受取りが行われる。

『日商簿記3級 商業簿記 スピード攻略テキスト』 DAI-X出版、2004年、66項。

前払いの法的性格・性質

支払った内金手付金は、後日商品等を引き取ることができる権利を表すので、資産である。

商品サービスなどの給付を請求する債権であり、金銭債権ではないと解されている。

これとは逆に受け取った内金手付金は、後日商品等を引き渡さなければならない義務を表すので、負債である。

つまり、同じ前払いという取引でも、自分の立場によりその性格が異なってくる。

前払い会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
前払金前受金

内金手付金を支払った場合

商品を引き取る等の前に内金手付金を支払った場合は、その支払額を前払金勘定資産)の借方に記帳して資産計上する。

そして、後日商品を引き取る等した場合は、その内金手付金の支払額を前払金勘定貸方に記帳して減少させ、代に充当する。

内金手付金を受け取った場合

商品を引き渡す等の前に内金手付金を受け取った場合は、その受取額を前受金勘定負債)の貸方に記帳して負債計上する。

そして、後日商品を引き渡す等した場合は、その内金手付金の受取額を前受金勘定借方に記帳して減少させ、代に充当する。

前払い務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税の課資産の譲渡等の時期は、所得法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサービスの提供があったときとされている。
したがって、前受金を受け取ったとしても、その受取の時期に関係なく、実際に引渡しやサービスの提供があったときが売上げの時期となるので、前受金消費税の課税対象外である。

No.6165 前受金前払金などがあるとき|消費税国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6165.htm



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