窓ガラス
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ガラスの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
修繕費・消耗品費
毀損(きそん)したガラスを交換したときは、収益的支出として修繕費勘定の借方に記帳して費用計上する。
ただし、資本的支出に該当する場合は、固定資産(建物など)の取得原価に算入するため、当該固定資産の勘定で処理をする。
なお、収益的支出と資本的支出の区別基準については次のページを参照。
また、ガラス代は少額減価償却資産(取得価額10万未満※)として消耗品費勘定で処理することも考えられる。
参考:岩崎恵利子 『パッと引いて仕訳がわかる 逆引き勘定科目事典』 シーアンドアール研究所、2009年。駒井伸俊 『世界一使いやすい!勘定科目と仕訳の事典』 秀和システム、2007年、224項。
※ただし、青色申告者である中小事業者・中小企業者等の場合は、租税特別措置法の特例により、取得価額30万円未満とされている(→少額減価償却資産の即時償却(一時償却)の特例)
ただし、取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(または器具備品)勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用計上していく。
ただし、10万円以上であっても20万円未満の場合は、一括償却資産として、3年間で均等償却することもできる(→一括償却資産の3年均等償却)。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
取引の具体例と仕訳の仕方
毀損したガラスの交換をし、その代金を銀行振込により支払った。
修繕費 | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
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