[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


為替手形


(" 手形―分類・種類―商業手形―為替手形 "から複製)

為替手形とは

為替手形の定義・意味など

為替手形(かわせてがた)とは、手形作成者(振出人)が、第三者たる支払人(名宛人・引受人)に対して、手形に記載された額を、受取人(指図人)に支払うことを依頼した手形をいう。

なお、手形を作成することを「手形を振り出す」という。

為替手形の特色・特徴

為替手形では、手形作成者(振出人)と支払人(名宛人・引受人)と受取人(指図人)の三者間の取引となる。

為替手形の位置づけ・体系(上位概念等)

手形

手形は次のような種類に分類される。

なお、手形法上は、約束手形為替手形とに分類されている。

為替手形の分類・種類

特殊な為替手形

特殊な為替手形として、次のものがある。

為替手形会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

簿記上では手形の法律上の分類にかかわらず、通常は受取手形支払手形という2つの勘定科目を用いて手形を処理をする。

使用する勘定科目・記帳の仕方等
1.振出日

手形の振出し手形作成者(振出人)側の処理]

手形作成者(振出人)が為替手形を振り出すことで、支払人(名宛人)に対する債権(売掛金など)を免除する代わりに、手形を支払うことを依頼する。

したがって、為替手形を振り出した場合は、手形に記載された額を売掛金勘定貸方に記帳する。

また、手形は、指図人に対する債務(仕入れ買掛金など)の支払いとして振り出されるので、仕入(または買掛金など)勘定借方に記帳する。

なお、約束手形の場合とは異なり、為替手形では、手形作成者(振出人)には手形に関する債権・債務は生じないので、受取手形勘定支払手形勘定には記帳する必要はない。

為替手形の引受け―支払人(名宛人・引受人)側の処理]

為替手形を引き受けた場合は、指図人に対して、手形を支払う義務が生じるので、支払手形勘定貸方に記帳する。

また、それと同時に、振出人に対する関係では、振出人に対する債務(買掛金など)が免除されるので、買掛金勘定借方に記帳する。

為替手形の受取り―受取人(指図人)側の処理]

為替手形を受け取った場合、受取人(指図人)には支払人(名宛人・引受人)から手形を受け取る権利が生じるので、受取手形勘定借方に記帳する。

2.満期日

手形作成者(振出人)側の処理]

手形作成者(振出人)は、満期日には、手形関係勘定が生じないので、記帳の必要はない。

手形の決済―支払人(名宛人・引受人)側の処理]

為替手形の決済は、約束手形の場合と同様に、普通、当座預金から支払われる。

したがって、支払人(名宛人・引受人)が、満期日に手形の支払いを行った場合は、手形を支払う義務がなくなるので、支払手形勘定借方に記帳するとともに、当座預金勘定貸方に記帳する。

手形の取立て―受取人(指図人)側の処理]

為替手形の取立てでは、約束手形の場合と同様に、普通、当座預金口座に入金される。

したがって、受取人(指図人)が、満期日に手形の取立てを行った場合は、手形を受け取る権利がなくなるので、当座預金勘定借方に記帳するとともに、受取手形勘定貸方に記帳する。

為替手形務・法・制上の取り扱い

消費税の課・非課・免・不課(対象外)の区分

不課税取引課税対象外)

消費税法上、為替手形の引受け支払手形勘定)や為替手形の受取り(受取手形勘定)は不課税取引として消費税の課税対象外である。



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