[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


過料


(" 過料 "から複製)

過料とは

過料の定義・意味・意義

過料とは、国または公共団体(つまり、行政)が法令違反に対する制裁として国民に対して科す銭罰をいいます。

過料の位置づけ・体系(上位概念)

行政罰

過料は行政罰の一種として、刑罰とは区別されます。

過料の法的性格・性質

過料は刑罰としての性質はもっていません。

過料の根拠法令・法的根拠・条文など

過料はさまざまな法律で個別的に定められています。

また、過料を科す手続きの一般法として、非訟事件手続法の規定(第五編 過料事件)と地方自治法の規定(第二百五十五条の三)があります。

地方自治法
第二百五十五条の三  普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

なお、過料は刑法上の科料罰金とは異なり刑罰ではないので、刑法・刑事訴訟法は適用されません。

過料の分類・種類

過料は、通常、次の3つの種類に分類されます。

  1. 秩序罰としての過料
  2. 執行罰としての過料
  3. 懲戒罰としての過料

1.秩序罰としての過料

秩序罰としての過料についてはさまざまな法律で規定されています。

これは次のように分類できます。

  • 民事法違反に対するもの
  • 訴訟法違反に対するもの
  • 行政法違反に対するもの
  • 地方公共団体の条例・規則違反に対するもの

2.執行罰としての過料

執行罰としての過料は、現在では破防法(36条)で規定されているだけです。

3.懲戒罰としての過料

懲戒罰としての過料は、次のような法律で定められています。

  1. 公証人法
  2. 裁判官分限法

過料と関係・関連する概念

間違いやすい概念
過料科料との違い

過料はさまざまな法律で個別に規定されている行政罰です。

これに対して、科料罰金とならび刑法で規定されている産刑で、刑罰の一種です。

 

過料会計簿記経理上の取り扱い

過料会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目

個人事業主(自営業・フリーランサー)の場合
事業主貸勘定

個人事業主自身に課される過料は、所得法上、必要経費算入が認められていない。

したがって、会計上は費用処理ができず、事業用資から過料を支払った場合は、事業主貸勘定、または資本金引出金勘定で処理をする。

これに対して、個人のお金(ないしは、個人専用の口座)から支払った場合は、仕訳は不要である(つまり、会計処理は不要ということ)。

 

なお、同様の租税等としては過料のほか、次のようなものがある。

租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い

 

会社・法人の場合
租税公課または給与役員賞与勘定

従業員または役員による「業務の遂行に関連してされた行為等に対して課された」過料会社が支払った場合は、会計上は租税公課勘定で処理をする。

ただし、法人税法上、過料については損金に算入することができないため、法人税の確定申告時に別表4で申告調整(加算)することになる。

 

これに対して、「業務の遂行」中(仕事中)ではないにもかかわらず、会社過料を支払った場合は、給与(従業員)・役員賞与役員勘定で処理をする。

したがって、源泉徴収の対象になる。

 

取引仕訳の具体例・事例

会社・法人の場合

取引

過料現金で支払った。

 

仕訳

借方科目貸方科目
租税公課 ✕✕✕✕ 現金 ✕✕✕✕

 

 

過料務・法・制上の取り扱い

必要経費算入(所得法上)・損金算入法人税法上)等の可否

必要経費算入の可否―所得法上

過料は、必要経費には算入できない。

租税公課の所得税法上の取り扱い―必要経費算入制限

 

法人税法上の取り扱い―会社・法人の場合

同様に、法人税法上も過料は、損金に算入できない。

租税公課の法人税法上の取り扱い―損金算入の可否

法人税基本通達
役員等に対する罰科金等)
9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

 

消費税の課・非課・不課(対象外)・免の区分

不課税取引課税対象外)

 



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